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「お役立ちコラム」の記事一覧(127件)

家を購入する際の外せないポイントは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/21 10:30

家を購入する際の外せないポイントは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



8月のはじめに次女は出校日だったのですが

出校日がなくなりました。



部活もしばらくありませんし、
コロナの影響がまだまだあります。



健康第一で過ごしたいですね。







さて、今回は家を購入する際の外せないポイントについて
お伝えしていきます。



家を購入するというのは
人生で何回もあることではありません。



金額的にも高いです。



ご自分にとって一番いい家を
購入したい!
後悔したくないと思って
色々と調べますよね。



一案として
私が購入前にしたらいいことは
現地を見に行くことです。



当たり前と言えば
当たり前なんですが
購入してからは簡単には
引っ越しは難しいです。



人生をより快適に
より豊かに過ごせるための
家の購入の際に住む前に
わかっておかないと後が
大変になるかもしれません。



どうして
そんなふうに言えるかというと
私自身、引っ越しや家の購入の際に
体験したことだからです。



家の購入の際に
大きくポイントは2つあります。



1つ目はご自身の家の事です。
内装、外構、インテリアなど。
これは好きに決めれますよね。



2つ目は周りの環境です。
こちらはご自分があとで引っ越して
行く立場だと変えようがありません。



では解決策について
2つ具体的にお伝えしていきます。



1 嫌なことから出していく



好きな家に住みたい!
夢を詰め込んだ家にしたい!
家族がくつろげる最高の空間にしたい!
理想はたくさんあって
いくらでも出てくるはずです。



理想も出しつつ、
これは嫌だなと思ところも
書き出していきます。



例えば
庭は欲しいけど
草取りはあまりしたくないとか。
外観は白は嫌だとか。
駐車場は狭いとヤダとか。
ガスのキッチンは嫌で
オール電化にしたいとか。



嫌いと好きは反対で
ご自分のより好きなこと、
こうしたい家作りが見えてきます。



2 住む場所の特性を地域を知る



お時間が許す限り、
一日を通してその場所を観察できたら
朝はどんな様子なのか?
通勤時間帯の交通量は?
ゴミ出しに関して独自のルールがあるのか?
幼稚園や保育園、学校へのルートは安全か?
夕方もどんな様子なのか?
近隣の方は夜に騒がしくしていないか?
などなどなかなかずっとその場で
調べるのは難しいかもしれませんが
平日と土日の休日で調べれたら
いいかもしれません。



ゴミ出しや幼稚園などの情報は
その住もうとする自治体のHPでも
確認できますよね。



ゴミ出しは24時間いつでも捨てれる
マンション以外はけっこう大きな問題
だと私は思っております。



ある自治体では資源ごみのための
立ち当番がありました。
早朝6時半から8時までの間で
前半と後半に分かれてやっていました。




またある地域では
町内会に班長さんがいつも
ゴミを出す場所で
ゴミのチェックをしていました。



またある地域では
朝8時までに出してくださいと言って
8時ピッタリに回収に来ていました。
2度ほど回収車を見送ったこともあります。



解決策で大事なこと



すべてのことはご自分の家作りの
基礎の基礎になっていることです。



頭の中に始めは
ふわっとした理想があって
それがどんどんと図面になって見える形になり、
実際に家になっていきます。



デメリットとしては
調べるのに時間がかかることです。



家の間取りや色々なことを
決めたいのにまわりの環境を
調べすぎると家作り事態が
進みません。




この2つ以外にも
ほかの方法はあります。
ご自身で調べないで
誰かに頼んだり、
雑誌や本、インターネットや
SNSでの情報収集などです。
ご自身でその場に行かなくても
わかることもあります。



住宅展示場に行くのもいいですが
実際に建てれるサイズより
理想の詰まった家が並んでるので
ご自分の建てたい家とギャップが
あるかもしれません。



まとめ



家を購入する際の外せないポイントについて
お伝えしていきました。



百聞は一見に如かず。
だまされたと思って
実際に調べることをお勧めします。



結構静かなんだなとか、
交通量意外と多い!とか
幼稚園まで結構歩くなあとか
しかも基本は徒歩通園とか。
歩いてみたら子供の足だと
めちゃくちゃ時間かかるとか
自転車だと早いけど雨の日困るなとか。



実際に住んだときの
生活シュミレーションを
やれるといいです。



最高の家なのに周りの環境が
こんなはずじゃなかった!とは
思いたくありませんよね。



ご自分の最高の家を
ぜひ購入していただきたいです^^



そのときにはぜひ
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてくださいね。
▼▼▼




最後までお読みくださり
ありがとうございました。

相続時精算課税制度とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/19 10:09

相続時精算課税制度とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日も雨が強い地域が
ありますね。



線状降水帯が発生すると
同じ場所で降り続けますよね。



気を付けて過ごしましょう。




  • ○贈与時に2,500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税
  • ○相続時精算課税と暦年課税は、いずれかを選択適用




相続時精算課税とは、
贈与税と相続税の課税を一体化して
遺産相続時に税額を精算する制度です。

18歳以上(注)の子、孫(受贈者)が
60歳以上の父母、祖父母(贈与者)から

受ける贈与について、2,500万円の特別控除を適用
(超過額は20%の税率で課税)して贈与税を計算し、
その後の贈与者の相続発生時に
相続税で精算するしくみとなります。




適用対象となる贈与財産の
種類、金額、贈与回数には制限はありません。




受贈者は、通常の暦年課税
(贈与税のしくみ〔暦年課税〕参照)に代えて、
贈与者である父母、祖父母等ごとに
この制度を適用することを選択できます。
また、住宅取得資金の贈与の場合は、
非課税特例(住宅取得資金贈与の非課税特例参照)と
併用することもできます。

  1. (注)令和4年4月1日以後の贈与からは、18歳以上となります。




適用対象者は?

相続時精算課税の適用対象者には、
次のような年齢制限がありますが、
住宅取得資金の贈与に限り、
贈与者の年齢は問わないこととされています。





税金の計算方法は?

①贈与額の計算

受贈者は、相続時精算課税を選択した年以後の各年において、
この制度に係る贈与者ごとに、次のように贈与税額を計算します。






②相続税額の計算

贈与者に相続があったときの受贈者の相続税の計算において、
相続財産の価額には、相続時精算課税にかかる贈与財産の価額
(贈与時の価額とされる)が加算され、相続税額からは、
贈与を受けたときに納付した贈与税額が控除されます。







以上が精算課税制度です。



暦年課税とどちらが
節税対策ができるかは
そのときの状況によって違うので
より節税対策ができる方を
選びましょう。



センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

相続税の仕組みと計算はどうなっているの?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/15 10:00

相続税の仕組みと計算とは?



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



リニューアルオープンから
もう1か月が経ちました。
時間が過ぎるのが早いです。




その際にいただいたお花や
観葉植物は元気に育っております。
会社の中を明るくしてくれる存在です。




さて、今回は相続税のしくみと計算について
お伝えしていきます。



  • ○土地や建物を相続したときには、相続税がかかる場合がある
  • ○相続人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び一定の親族
  • ○相続人ごとの法定相続分を用いて、相続税は4つのステップで計算






相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する
一切の権利義務を相続人等が受け継ぐことをいい、
この相続によって取得した財産にかかるのが相続税(注1)です。




相続人とは、
被相続人の配偶者及び一定の血族関係にある人をいい、
配偶者以外の人が相続人となるかどうかは、
次のように一定の順序が定められています。



この相続順位に応じた法定相続人ごとに、
相続により取得する財産の割合の目安として
法定相続分(注2)が定められています。



  1. (注1)相続税は、遺言による贈与(遺贈)に
  2. よって財産を取得した場合や、贈与者の死亡によって
  3. 効力を生ずる贈与(死因贈与)によって
  4. 財産を取得した場合にも課税されます。



  1. (注2)被相続人は、遺言によって
  2. 法定相続分と異なる相続分を定め、
  3. また、相続人以外の第三者に
  4. 遺産を分与することもできますが、
  5. この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人は、
  6. 遺留分(法律上、取得することが
  7. 保障されてる権利)を有しており、
  8. これは被相続人の財産の2分の1
  9. (相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)の
  10. 割合とされています。
相続人の複数の場合は、
遺留分を法定相続分により分け合います。









相続税がかかる財産とは?


相続税がかかる財産とは、
相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされ、
土地建物や現金、預貯金、有価証券などはもちろんですが、
死亡保険金(注1)や死亡退職金なども、
「みなし相続財産」として課税の対象となります。




ただし、非課税財産として、
死亡保険金及び死亡退職金については、
それぞれ「500万円×法定相続人の数」による
金額まで非課税となる規定があります。



また、墓所、霊廟、仏壇、仏像などの財産(注2)
認定NPO法人に寄附をした財産なども
相続税が非課税とされています

(土地建物の評価方法は土地建物の評価額、土地建物の財産評価参照)。

  1. (注1)被相続人の死亡を保険事故として取得したもので、
  2. 被相続人が保険料を支払っていたものに限ります。
  3. (注2)商品、骨とう品、投資対象であるものは除きます。






















相続が起きるときは
精神的につらい状態だと思います。



そのときにこの仕組みを
わかっている方が色々と
スムーズに進みます。



どうしたらいいか、
あらかじめわかっていると
いざという時も安心です。



ご自身でよくわからないときには
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してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。


宅建業法の手付の額の制限について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/14 10:00

手付額の制限について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。


今日は北海道と沖縄以外は

雨だそうです。



気温が高くて湿度も高くて
ジメジメしています。



雨でも熱中症に気を付けて
こまめに水分補給して
体調にお気を付けくださいね^^




今回は手付の額の制限について
お伝えしていきますね。



手付に関する民法のルール



民法上では手付の額について
制限はありません。



また手付に関する特約も
自由に設定することができます。



このような民法だけのルールだけでは
宅建業者が売主になり、宅建業者でない
一般のお客様が買主となる場合に、
買主に不利な内容で契約されるおそれがあります。



そこで宅建業法では
買主を保護するために
特別なルールを設けています。



①民法上、手付の額については
 制限がありません。



②手付は、解約手付と推定されます。
(推定を覆すと、解約できない手付になります。)



そして
解約手付と呼ばれるものがあります。
「相手方が」履行に着手するまで
買主は手付を放棄して
買主は手付を倍額に現実に提供して
契約を解除することができます。



自分が履行に着手していても
相手側が履行に着手していなければ
解除できます。



履行の着手になるのは
売主の引き渡しや買主の内金支払い、
登記の移転などです。



また履行の着手にならないものは
単に支払いの準備をしたなどです。



③民法上手付に関する特約は
 自由に設定することができます。







宅建業法の中の8種制限のルール



①手付額の制限
 宅建業者が売主となり、宅建業者でない者が
 買主となる場合売買代金額の2割(20%)を
 超える額の手付を受領することができません。



もし、2割(20%)を超えて
手付を受領した場合は超える分についてのみ
無効です。



②手付の性質の制限
 宅建業者が売主となり、宅建業者でないものが
 買主となる場合、解約手付と扱われます。



この場合も
自分が履行に着手しても
相手方が履行に着手していなければ
解除できます。



以上のルールよりも買主に不利な特約は
無効です。



民法上のルールだけでは
お客様を守るもが難しいので
宅建業法は存在しています。



口頭でいうだけではだめで
現実に提供しなければいけないことが
ありますがお客様を守るルールです。



よくわからないことがあったら
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

マイホーム譲渡の軽減税率とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/12 09:46

マイホーム譲渡の軽減税率とは?!



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



今朝は雷が鳴っていて
親と一緒に通学してもいいと
学校からアプリでお知らせがありました。



土砂降りだったのですが
荒畑駅に着いたころには
ほぼ雨は止んでいました。



梅雨明けしてからのが
雨が多い気がしますよね。





今回はマイホームの譲渡の軽減税率に
ついてお伝えしていきます。



  • ○所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、
  • 3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用
  • ○住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
  • 選択適用(3,000万円控除のみ併用可)



譲渡年の1月1日における所有期間が
10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホームの売却)を
した場合(マイホーム買換えにかかる税金参照)は、
次のように軽減税率が適用されます。
この特例は、3,000万円控除との併用が可能です。






税金は色々控除や軽減税率があって
難しいですがご自身に一番いいものを
ぜひ使っていきましょう。



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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

自宅にいながらIT重説が聞ける?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/11 11:15

自宅にいながらIT重説が聞ける?!



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



土日は子供の習い事があり、
体育館で観戦してるだけなのに
すごく疲れました(^^;)



試合をしてる子供たちのが
大変ですが、体育館にいるだけで
滝のような汗が出ました。



熱中症には気を付けないと
いけませんね。





さて、今回は宅建業法の中でも
重要事項説明の時のIT重説について
お伝えしていきます。



IT重説とは
宅建業法35条に基づき宅地建物取引士が行う
重要事項説明をテレビ会議等のIT
(情報技術:Information Technology)を
活用して行うものです。



重要事項の説明にITを活用する場合の取り扱いについて
・重要事項の説明にテレビ会議のITを活用する時には
 次に掲げる①から④すべて満たしている場合に限り、
 対面による重要事項の説明と同様に取り扱う。

 宅地建物取引士はITを活用した重要事項の説明を開始した後、
 映像を視認できない場合、または音声を聞き取ることができない状況が
 生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に
 説明を再開するものとされています。



①宅地建物取引士及び重要事項説明を受けようとする者が
図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に
映像を視認でき、かつ双方が発する音声を十分に聞き取ることが
できる環境において実施していること。



②宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び書類を
重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。



③重要事項の説明を受けようとする者が
重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を
受けることができる状態にあること並びに映像及び
音声の状況について宅地建物取引士が重要事項の説明を
開始する前に確認していること。



④宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、
重要事項の説明を受けようとする者が
当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを
確認していること。



以上がIT重説についてでした。



簡単に言うと
目の前にいてやる重要事項説明と
同じ状況を作れるならOK!



例えば沖縄のお客様が
北海道に引っ越す場合に
説明を聞くだけのために
飛行機で移動するのは大変ですよね。



重要事項説明はその名の通り
大事な説明です。
書面があることなので
後から言った、言わないなどは
あってはいけませんので
リラックスしすぎないで
聞くことがお客様には
重要かもしれません。



便利ではあり、事前準備と
当日の準備をしっかりできたら
とても便利な制度です。



センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

マイホームの譲渡損失の繰越控除とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/08 10:00

マイホームの譲渡損失の繰越控除とは?



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



今週末は参議院議員選挙が
ありますね。



私は期日前投票をしてきました。
若い世代の方、学生の方も
自分の一票を入れてほしいです。



さて今回はマイホームの譲渡損失の繰越控除について
お伝えしていきます。




  • ○買い替えを前提としないでマイホームを売却した場合でも
  • オーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
  •  
  • ○住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用



令和5年12月31日までに
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)を
した場合
(マイホーム買替えにかかる税金参照)において、

その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、
その譲渡損失の金額について、

他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の
各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。






ただし、対象となる金額は、
譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る
住宅ローン等の残高から譲渡資産の
売却価格を控除した残額が限度とされます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、
他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。




以上がマイホームの譲渡損失の繰越控除でした。



買換えを前提としないでも
できることろがこの控除の
いいところです。



何と併用するかも
できるのとできないのが
あるので比較してみてくださいね。



どれがいいかわからないときには
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してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。



マイホーム買換えの損失の繰越控除とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/07 09:44

マイホーム買換えの損失の繰越控除とは?



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は七夕ですね。
愛知県で天の川を見るのは
少し難しそうですね。



見られる可能性があるのは
北日本の日本海側、北陸、近畿、
沖縄などです。



梅雨明けが早かったので
見られる可能性が高まりましたね。




さて、今回はマイホーム買換えの損失の繰越控除について
お伝えしていきますね。



  • ○購入時に比べて値下がりしたマイホームを
  •  売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
  • ○住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用







居住用財産を買い替えた場合において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、
その譲渡損失の金額について、
他の所得との損益通算及び譲渡年の
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。



この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、
他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。



令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)で、
譲渡資産及び買替資産が次の要件に該当する場合には、
この特例の適用を受けることができます。





※マイホーム買換えにかかる税金参照




以上がマイホーム買換えの損失の繰越控除
でした。



こちらの控除も
住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
選択制なのでどちらがいいのか
よく考えて節税していきましょう。



どれがいいかわからないときには
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

マイホームの買い替え特例は?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/05 10:02

マイホームの買換え特例とは?



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



台風4号が長崎に上陸しています。
この先の進路も心配ですが
無事に通過してほしいですね。



西日本や東海では6日にかけて
土砂災害に厳重に警戒して
安全第一で過ごしましょう。





今回はマイホームの買い替え特例について
お伝えしていきますね。


  • ○所有期間10年超のマイホームを買い替えた場合の
  •  譲渡所得を軽減(課税を繰り延べる)
  • ○住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用





令和5年12月31日までに
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合
(マイホーム買替えにかかる税金参照)で、
譲渡資産及び買替資産が次の要件に該当する買い替えであれば、
マイホームの買替え特例の適用を受けることができます。



譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、
この買い替え特例を適用することにより
課税される所得を減らすことができます。



ただし、この買い替え特例はマイホームの
3,000万円控除との選択適用となります。






譲渡所得の計算は?


この特例の適用を受けた場合は、
次のように譲渡所得が軽減されます。



譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、
買い替えたマイホームを将来譲渡したときまで
譲渡益に対する課税が繰り延べられます
(譲渡益が非課税となるわけではない)。





マイホーム買換えにかかる税金とか
マイホームの3,000万円控除とか
マイホームの買換え特例とか
パッと聞くと何が何なのか
よくわからないかもしれません。



併用できるかできないか、
そもそも使うことができるのか?



よくわからなくなったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

マイホームの3,000万円控除とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/04 09:39

マイホームの3,000万円控除とは?!



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



最近手の日焼けが気になっています。



日焼け止めを塗っても
すぐ手を洗ってしまって
おそらく流れています。



手袋をするしかないと
思っています。





今回はマイホームの3,000万円控除について
お伝えしていきます。



○マイホーム売却による譲渡益から3,000万円控除
○住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用



居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は
その譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。







ご自身がどのケースに当てはまるか、
住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
選択制なのでどちらがいいのか
よく考えて節税していきましょう。



どちらがいいかわからないときには
センチュリー21SEEDでお悩み解決
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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