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相続時精算課税制度とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/19 10:09

相続時精算課税制度とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日も雨が強い地域が
ありますね。



線状降水帯が発生すると
同じ場所で降り続けますよね。



気を付けて過ごしましょう。




  • ○贈与時に2,500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税
  • ○相続時精算課税と暦年課税は、いずれかを選択適用




相続時精算課税とは、
贈与税と相続税の課税を一体化して
遺産相続時に税額を精算する制度です。

18歳以上(注)の子、孫(受贈者)が
60歳以上の父母、祖父母(贈与者)から

受ける贈与について、2,500万円の特別控除を適用
(超過額は20%の税率で課税)して贈与税を計算し、
その後の贈与者の相続発生時に
相続税で精算するしくみとなります。




適用対象となる贈与財産の
種類、金額、贈与回数には制限はありません。




受贈者は、通常の暦年課税
(贈与税のしくみ〔暦年課税〕参照)に代えて、
贈与者である父母、祖父母等ごとに
この制度を適用することを選択できます。
また、住宅取得資金の贈与の場合は、
非課税特例(住宅取得資金贈与の非課税特例参照)と
併用することもできます。

  1. (注)令和4年4月1日以後の贈与からは、18歳以上となります。




適用対象者は?

相続時精算課税の適用対象者には、
次のような年齢制限がありますが、
住宅取得資金の贈与に限り、
贈与者の年齢は問わないこととされています。





税金の計算方法は?

①贈与額の計算

受贈者は、相続時精算課税を選択した年以後の各年において、
この制度に係る贈与者ごとに、次のように贈与税額を計算します。






②相続税額の計算

贈与者に相続があったときの受贈者の相続税の計算において、
相続財産の価額には、相続時精算課税にかかる贈与財産の価額
(贈与時の価額とされる)が加算され、相続税額からは、
贈与を受けたときに納付した贈与税額が控除されます。







以上が精算課税制度です。



暦年課税とどちらが
節税対策ができるかは
そのときの状況によって違うので
より節税対策ができる方を
選びましょう。



センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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