カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/14 10:00
手付額の制限について
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
今日は北海道と沖縄以外は
雨だそうです。
気温が高くて湿度も高くて
ジメジメしています。
雨でも熱中症に気を付けて
こまめに水分補給して
体調にお気を付けくださいね^^
今回は手付の額の制限について
お伝えしていきますね。
手付に関する民法のルール
民法上では手付の額について
制限はありません。
また手付に関する特約も
自由に設定することができます。
このような民法だけのルールだけでは
宅建業者が売主になり、宅建業者でない
一般のお客様が買主となる場合に、
買主に不利な内容で契約されるおそれがあります。
そこで宅建業法では
買主を保護するために
特別なルールを設けています。
①民法上、手付の額については
制限がありません。
②手付は、解約手付と推定されます。
(推定を覆すと、解約できない手付になります。)
そして
解約手付と呼ばれるものがあります。
「相手方が」履行に着手するまで
買主は手付を放棄して
買主は手付を倍額に現実に提供して
契約を解除することができます。
自分が履行に着手していても
相手側が履行に着手していなければ
解除できます。
履行の着手になるのは
売主の引き渡しや買主の内金支払い、
登記の移転などです。
また履行の着手にならないものは
単に支払いの準備をしたなどです。
③民法上手付に関する特約は
自由に設定することができます。
宅建業法の中の8種制限のルール
①手付額の制限
宅建業者が売主となり、宅建業者でない者が
買主となる場合売買代金額の2割(20%)を
超える額の手付を受領することができません。
もし、2割(20%)を超えて
手付を受領した場合は超える分についてのみ
無効です。
②手付の性質の制限
宅建業者が売主となり、宅建業者でないものが
買主となる場合、解約手付と扱われます。
この場合も
自分が履行に着手しても
相手方が履行に着手していなければ
解除できます。
以上のルールよりも買主に不利な特約は
無効です。
民法上のルールだけでは
お客様を守るもが難しいので
宅建業法は存在しています。
口頭でいうだけではだめで
現実に提供しなければいけないことが
ありますがお客様を守るルールです。
よくわからないことがあったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。