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マイホームの譲渡損失の繰越控除とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/08 10:00

マイホームの譲渡損失の繰越控除とは?



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



今週末は参議院議員選挙が
ありますね。



私は期日前投票をしてきました。
若い世代の方、学生の方も
自分の一票を入れてほしいです。



さて今回はマイホームの譲渡損失の繰越控除について
お伝えしていきます。




  • ○買い替えを前提としないでマイホームを売却した場合でも
  • オーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
  •  
  • ○住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用



令和5年12月31日までに
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)を
した場合
(マイホーム買替えにかかる税金参照)において、

その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、
その譲渡損失の金額について、

他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の
各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。






ただし、対象となる金額は、
譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る
住宅ローン等の残高から譲渡資産の
売却価格を控除した残額が限度とされます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、
他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。




以上がマイホームの譲渡損失の繰越控除でした。



買換えを前提としないでも
できることろがこの控除の
いいところです。



何と併用するかも
できるのとできないのが
あるので比較してみてくださいね。



どれがいいかわからないときには
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。



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