カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/08 10:00
マイホームの譲渡損失の繰越控除とは?
こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。
今週末は参議院議員選挙が
ありますね。
私は期日前投票をしてきました。
若い世代の方、学生の方も
自分の一票を入れてほしいです。
さて今回はマイホームの譲渡損失の繰越控除について
お伝えしていきます。
- ○買い替えを前提としないでマイホームを売却した場合でも
- オーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
- ○住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和5年12月31日までに
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合
(マイホーム買替えにかかる税金参照)において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、
その譲渡損失の金額について、
他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の
各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。

ただし、対象となる金額は、
譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る
住宅ローン等の残高から譲渡資産の
売却価格を控除した残額が限度とされます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、
他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。

以上がマイホームの譲渡損失の繰越控除でした。
買換えを前提としないでも
できることろがこの控除の
いいところです。
何と併用するかも
できるのとできないのが
あるので比較してみてくださいね。
どれがいいかわからないときには
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。
