カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/05 10:02
マイホームの買換え特例とは?
こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。
台風4号が長崎に上陸しています。
この先の進路も心配ですが
無事に通過してほしいですね。
西日本や東海では6日にかけて
土砂災害に厳重に警戒して
安全第一で過ごしましょう。
今回はマイホームの買い替え特例について
お伝えしていきますね。
- ○所有期間10年超のマイホームを買い替えた場合の
- 譲渡所得を軽減(課税を繰り延べる)
- ○住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用

令和5年12月31日までに
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合
(マイホーム買替えにかかる税金参照)で、
譲渡資産及び買替資産が次の要件に該当する買い替えであれば、
マイホームの買替え特例の適用を受けることができます。
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、
この買い替え特例を適用することにより
課税される所得を減らすことができます。
ただし、この買い替え特例はマイホームの
3,000万円控除との選択適用となります。

譲渡所得の計算は?
この特例の適用を受けた場合は、
次のように譲渡所得が軽減されます。
譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、
買い替えたマイホームを将来譲渡したときまで
譲渡益に対する課税が繰り延べられます
(譲渡益が非課税となるわけではない)。

マイホーム買換えにかかる税金とか
マイホームの3,000万円控除とか
マイホームの買換え特例とか
パッと聞くと何が何なのか
よくわからないかもしれません。
併用できるかできないか、
そもそも使うことができるのか?
よくわからなくなったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。