カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/12 09:46
こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。
今朝は雷が鳴っていて
親と一緒に通学してもいいと
学校からアプリでお知らせがありました。
土砂降りだったのですが
荒畑駅に着いたころには
ほぼ雨は止んでいました。
梅雨明けしてからのが
雨が多い気がしますよね。

今回はマイホームの譲渡の軽減税率に
ついてお伝えしていきます。
- ○所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、
- 3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用
- ○住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
- 選択適用(3,000万円控除のみ併用可)
譲渡年の1月1日における所有期間が
10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホームの売却)を
した場合(マイホーム買換えにかかる税金参照)は、
次のように軽減税率が適用されます。
この特例は、3,000万円控除との併用が可能です。
税金は色々控除や軽減税率があって
難しいですがご自身に一番いいものを
ぜひ使っていきましょう。
よくわからないことがあったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。