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「お役立ちコラム」の記事一覧(127件)

令和4年の住宅取得資金の非課税特例
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/20 14:32

令和4年の住宅取得資金の非課税特例とは?


こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は梅雨の晴れ間ですね。
とても暑くなるので熱中症には
気を付けましょう。





さて今回は
住宅取得資金贈与の非課税特例に
ついてお伝えしていきます。



直系親族(ご自身の親や祖父母)から
令和4年1月1日から令和5年12月31日の間に
住宅の新築、取得、増改築のための資金(住宅取得資金)の贈与を
受けた場合は住宅取得資金のうち、
住宅用家屋の区分に応じて
それぞれに次に掲げる金額(非課税限度額)までについて
贈与税が課税されません。



住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、
耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合は
一人あたり最大で1,000万円が非課税の限度額です。



その他の住宅は
500万円が非課税限度額です。



この制度を使うと、
一般的にいう毎年の贈与税の非課税枠110万円(暦年贈与)とは別に
、ある程度まとまった金額を非課税で支援してもらうことができます。
この制度を、「住宅取得資金等の贈与税の非課税措置」といいます。



贈与税の計算方法


例えば
祖父から令和4年4月に
1,500万円の住宅資金取得を受けて、
同年11月に省エネ住宅の引渡しを受けて
居住を開始する場合にはどうなるのでしょうか?



なお、申請者は30歳で合計所得額は
500万円です。



贈与額     非課税限度額   基礎控除額  課税価格
1,500万円ー  1,000万円ー   110万円=  390万円 



課税価格   税率   控除額  
390万円×  15%ー  10万円=納付税額48.5万円



本特例の適応がない場合は
納付税額は366万円になります。



317.5万円も違ってきます!



もし使えるのであれば
利用したい特例ですよね。



親や祖父母からマイホーム購入のための
資金援助を受けられるのであれば、
住宅資金贈与の非課税措置は非常に頼もしい制度です。



次回は主な主要条件について
お伝えしていきます。



最後までお読みくださり
ありがとうございました。



不動産に関することで
何かございましたら
センチュリー21SEEDまで
お気軽にお問い合わせください。

知らなきゃ損!マイホームの3,000万円
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/20 09:52



マイホームを買い替えたときの税金
マイホームの3,000万円控除

居住用財産の譲渡(マイホームの売却をした場合)は、その譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することが出来ます。

■譲渡所得の計算式

収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円控除=譲渡所得金額



Q複数のマイホームを所有している場合や仮住まいの場合は?

A対象となる家屋は、所有者が居住している家屋とされ、次のような家屋は対象となりませんのでご注意下さい。

・別荘など保養、趣味又は娯楽の用に供する家屋
・この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋
・建替期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする家屋
・居住用家屋が二以上ある場合の、主として居住用に使用している家屋(生活の拠点があると認められる家屋)以外の家屋

Q家屋の所有者が子でその敷地の所有者が親である場合ののように家屋と敷地の所有者が異なるときにおいて、家屋の譲渡所得が3,000万円の特別控除額に満たないときは?

Aその控除不足額は、次の要件のいずれにも該当する場合に限り、敷地である土地等の譲渡所得から控除することが出来ます。
①家屋と共に敷地である土地等の譲渡があったこと
②家屋の所有者と土地等の所有者とが親族であり、かつ、生計を一にしていること
③土地等の所有者が家屋の所有者と共にその家屋を居住の用に供している事

Q転勤などで家族と離れて単身で暮らしている時は?

A転勤などの事情が解消したときには、一緒に生活する事となると認められる場合は、その配偶者などの住んでいる家屋は、本人の居住用家屋として対象となります。



最近よく聞く水害ハザードマップって何?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/18 10:00

水害ハザードマップをご存じですか?


こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。
最近よく首を寝違えます。



枕の問題なのか、
自分の寝相の問題なのか。
ちょっと困っております。







今回は水害ハザードマップについて
お伝えしていきます。



水害ハザードマップとは
堤防決壊、洪水氾濫等発生時の浸水情報及び避難に
関する情報を住民にわかりやすく提供することにより、
人的被害を防ぐことを主な目的として作成され以下の条件 を満たすものです。



1.浸水想定区域が記載されていること
2.避難情報が記載されていること
3.市長村長が作成主体となっていること



自分の住んでいる場所や
これから家の購入を考えている地域が
あれば良かったら検索してみてくださいね。



国土交通省が運営する、「ハザードマップポータルサイト」です。
▼▼▼
こちら



愛知県水害ハザードマップ
▼▼▼
こちら



名古屋市ハザードマップ
▼▼▼
こちら



いつもそんなに気にしていなくても
災害はいきなり発生してしまいます。



いざという時に
すぐ行動できるように
知っておくと安心です。



避難する時には
非常持ち出し袋を用意しておくと
さらに安心です。

  • ・飲み物 (飲料水、 保存水 、野菜ジュース 、スポーツドリンク など)
  • ・食品 (レトルト食品、 ビスケット など)
  • ・照明器具(懐中電、 LED携帯ライト )
  • ・情報収集ツール(ラジオ、モバイルバッテリー)
  • ・装備品 (防災手袋、マスク )
  • ・貴重品 (現金 預金通帳)
  • ・衛生用品(簡易トイレ、消臭袋など)



安心安全なお家探しは
いつでもセンチュリー21SEEDに
お問い合わせください。
お問い合わせお待ちしております。

必見!中古住宅の取得・リフォームの住宅ローン控除について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/18 09:38

中古住宅の取得・リフォームの住宅ローン控除について



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



先日は新築住宅の住宅ローン控除について
お伝えしました。
▼▼▼
こちら





今回は中古住宅の取得とリフォームの
住宅ローン控除についてお伝えしていきますね!



まず中古住宅からです。
居住年月日は令和4年1月1日から12月31日の期間です。



認定長期優良住宅、
認定低酸素住宅、
ZEN水準省エネ住宅、
省エネ基準適合住宅は
限度額は3,000万です。



その他の住宅は
限度額は2,000万円です。



控除額の計算は
住宅ローン等の年末残高×0.7%です。


控除期間は
10年間です。



認定長期優良住宅、
認定低酸素住宅、
ZEN水準省エネ住宅、
省エネ基準適合住宅は
最大控除額は210万円です。



その他の住宅の
最大控除額は140万円になっています。




続いてリフォームの住宅ローン控除に
ついてお伝えします。



居住年月日は
令和4年1月1日から令和7年12月31日です。



限度額は2,000万円です。



控除額の計算は
住宅ローン等の年末残高×0.7%で
控除期間は10年間です。



最大控除額は
140万円になっています。






新築や中古住宅の取得でも
リフォームでも何かご自分に
当てはまるものがあったら
控除を受けましょう。



より詳しくお知りになりたいときや
ご相談はいつでもセンチュリー21SEEDに
お問い合わせください。
お問い合わせお待ちしております。



最後までお読みくださり、
ありがとうございました。




家を購入するときに最初にやることは⁈
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/17 10:00

家を購入するときに最初にやることは何⁈

 
こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。
私は娘が2人いますがお天気が悪くても
洗濯物をたくさん出してくるので
困っています。


基本部屋干しですが
乾燥機が欲しくなります。





さて、
お客様は家の購入がしたいと
思ったらまず何をなさいますか?


家を購入すると言ったら
やることはたくさん
ありますよね。


お金に関することも
重要なことはありますが
まずは情報収集です!!!


自分の理想はどんな家なのか?
その似た家はこの世に
存在しているのか?


自分のイメージを
形にしているものを
探してみましょう。


手軽に探すなら
インスタグラムですね。


無料のアプリで
好きなだけ探せます。


家を実際に作った人が
自分の失敗したことや
気に入ってる部分を
投稿していたり、
不動産屋さんも会社の
アカウントがあって検索
できますよね。


私自身、家を建てたことが
ありますがそのときは
まだインスタグラムがない時代でした。


その時は家作りの本や
住宅展示場に行くくらいしか
出来ませんでした。
失敗したなと思う部分が
かなり多いです。


そんなことにならないために
まずはインスタグラムで
自分好みの家を見つけることから
始めたら手軽です。


そして
自分の好きなイメージを持って
家族に共有してみましょう。


いいね!と言われるかもしれないし
え?!っと驚かれるかもしれません。
一緒に住むならみんなの好みも
大切です。


家の購入は大きな買い物です。
家族みんなが気に入る素敵な空間が
できるのを想像しながら色々探してみて
くださいね。


そんな中で何かわからないことが
あればいつでもセンチュリー21SEEDまで
お気軽にお問い合わせくださいね。
お問い合わせお待ちしています。

必見!令和4年新築住宅の住宅ローン控除について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/16 14:03

令和4年新築住宅の住宅ローン控除について


こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。
東海地方では6月14日に気象台から梅雨入りが
発表されました。


平年より遅い梅雨入りのようです。
しばらくはスッキリしないお天気が
続きそうですね。






今日は前回に続いて
住宅ローン控除について
お伝えしていきますね。



そして今回は
新築住宅、新築住宅・買取再販の取得
についてです。



まず期間が2つに分かれています。
①令和4年1月1日から令和5年12月31日
②令和6年1月1日から令和7年12月31日



まずは
①令和4年1月1日から令和5年12月31日
からお伝えします。



住宅の省エネ性能の
認定長期優良住宅 、認定低酸素住宅は
年末残高限度額は限度額5,000万円で
最大控除額は455万円です。



ZEN水準省エネ住宅は
限度額4500万円で
最大控除額409.5万円です。



省エネ基準適合住宅は
限度額4000万円で
最大控除額は364万円です。



その他の住宅は
限度額は3000万円で
最大控除額は273万円です。



すべて住宅ローン等の
年末残高×0・7%で
控除期間は13年間です。



続いてもう一つの
②令和6年1月1日から令和7年12月31日に
ついてお伝えします。


住宅の省エネ性能の
認定長期優良住宅 、認定低酸素住宅は
年末残高限度額は限度額4,500万円で
最大控除額は409・5万円です。


ZEN水準省エネ住宅は
限度額3,500万円で
最大控除額318.5万円です。


省エネ基準適合住宅は
限度額3,500万円で
最大控除額は273万円です。



その他の住宅は
限度額は2,000万円で
最大控除額は140万円です。



すべて住宅ローン等の
年末残高×0・7%で
控除期間は13年間ですが
その他の住宅だけ控除期間は
10年間です。



お客様の購入したい家が
どれに当てはまるのか?
住宅ローン控除が使えるのか?



たくさんの疑問が出てきた際は
ぜひセンチュリー21SEEDに
お問い合わせください。

知らないと損する⁈令和4年4月からの住宅ローン控除について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/14 11:54

知らないと損する⁈令和4年4月からの住宅ローン控除について



こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。
今日は名古屋は気温が22度で
ちょっと肌寒いです。



昨日とは全然気温が違うので
体調に気を付けてお過ごしください^^







さて本日は住宅ローン控除について
お伝えしていきますね。



住宅ローン控除の前にそもそも
住宅ローンとは何かと言いますと
住宅ローンとはその名の通り、
マイホームを購入するためのローンを
組むことを指します。



原則として
契約者本人や家族が居住するための住宅
(生活の拠点となる住居)を取得する費用として
活用することができ、「人に貸すため」や
「セカンドハウス」の購入には利用できません。



それでは
話を戻しまして
住宅ローン控除を使って
令和7年12月末までに住宅取得等をした場合は
所得税等から13年間で最大455万円を控除されることです。
(一般住宅の場合は最大273万円)



455万円⁈
273万円⁈



そんなにたくさんの控除が
あるなんてびっくりですよね。



住宅ローンを使って
住宅の新築、取得、増改築をした場合は
居住開始年以後13年間(又は10年間)の
各年分の所得税において、住宅ローン控除の適応を
受けることができます。



令和4年1月1日から
令和7年12月31日までに
居住を開始した場合の
控除額は新築等した住宅の区分・省エネに
応じて違います。


違いは3つあります。
①住宅の新築・新築住宅・買取住宅の取得
②中古住宅の取得
③リフォーム



それぞれ住宅の機能や限度額、
控除期間、最大控除額が違います。



令和4年以降に
家を購入・リフォームされた方は
当てはまる方が多いのでは
ないでしょうか?



次の記事で
①住宅の新築・新築住宅・買取の取得に
ついて詳しくお伝えしていきます。



より詳しくお知りになりたい方は
こちらからお問い合わせください。

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