カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/04 09:39
マイホームの3,000万円控除とは?!
こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。
最近手の日焼けが気になっています。
日焼け止めを塗っても
すぐ手を洗ってしまって
おそらく流れています。
手袋をするしかないと
思っています。
今回はマイホームの3,000万円控除について
お伝えしていきます。
○マイホーム売却による譲渡益から3,000万円控除
○住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は
その譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。
ご自身がどのケースに当てはまるか、
住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
選択制なのでどちらがいいのか
よく考えて節税していきましょう。
どちらがいいかわからないときには
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。