カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/07 09:44
マイホーム買換えの損失の繰越控除とは?
こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。
今日は七夕ですね。
愛知県で天の川を見るのは
少し難しそうですね。
見られる可能性があるのは
北日本の日本海側、北陸、近畿、
沖縄などです。
梅雨明けが早かったので
見られる可能性が高まりましたね。
さて、今回はマイホーム買換えの損失の繰越控除について
お伝えしていきますね。
- ○購入時に比べて値下がりしたマイホームを
- 売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
- ○住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用

居住用財産を買い替えた場合において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、
その譲渡損失の金額について、
他の所得との損益通算及び譲渡年の
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、
他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)で、
譲渡資産及び買替資産が次の要件に該当する場合には、
この特例の適用を受けることができます。
12.png)
※マイホーム買換えにかかる税金参照

以上がマイホーム買換えの損失の繰越控除
でした。
こちらの控除も
住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
選択制なのでどちらがいいのか
よく考えて節税していきましょう。
どれがいいかわからないときには
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。