ホーム  >  名古屋市の不動産を買うならセンチュリー21SEED  >  お役立ちコラム  >  自宅にいながらIT重説が聞ける?!

自宅にいながらIT重説が聞ける?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/11 11:15

自宅にいながらIT重説が聞ける?!



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



土日は子供の習い事があり、
体育館で観戦してるだけなのに
すごく疲れました(^^;)



試合をしてる子供たちのが
大変ですが、体育館にいるだけで
滝のような汗が出ました。



熱中症には気を付けないと
いけませんね。





さて、今回は宅建業法の中でも
重要事項説明の時のIT重説について
お伝えしていきます。



IT重説とは
宅建業法35条に基づき宅地建物取引士が行う
重要事項説明をテレビ会議等のIT
(情報技術:Information Technology)を
活用して行うものです。



重要事項の説明にITを活用する場合の取り扱いについて
・重要事項の説明にテレビ会議のITを活用する時には
 次に掲げる①から④すべて満たしている場合に限り、
 対面による重要事項の説明と同様に取り扱う。

 宅地建物取引士はITを活用した重要事項の説明を開始した後、
 映像を視認できない場合、または音声を聞き取ることができない状況が
 生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に
 説明を再開するものとされています。



①宅地建物取引士及び重要事項説明を受けようとする者が
図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に
映像を視認でき、かつ双方が発する音声を十分に聞き取ることが
できる環境において実施していること。



②宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び書類を
重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。



③重要事項の説明を受けようとする者が
重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を
受けることができる状態にあること並びに映像及び
音声の状況について宅地建物取引士が重要事項の説明を
開始する前に確認していること。



④宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、
重要事項の説明を受けようとする者が
当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを
確認していること。



以上がIT重説についてでした。



簡単に言うと
目の前にいてやる重要事項説明と
同じ状況を作れるならOK!



例えば沖縄のお客様が
北海道に引っ越す場合に
説明を聞くだけのために
飛行機で移動するのは大変ですよね。



重要事項説明はその名の通り
大事な説明です。
書面があることなので
後から言った、言わないなどは
あってはいけませんので
リラックスしすぎないで
聞くことがお客様には
重要かもしれません。



便利ではあり、事前準備と
当日の準備をしっかりできたら
とても便利な制度です。



センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
▼▼▼



最後までお読みくださり
ありがとうございました。

ページの上部へ