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相続税の仕組みと計算はどうなっているの?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/15 10:00

相続税の仕組みと計算とは?



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



リニューアルオープンから
もう1か月が経ちました。
時間が過ぎるのが早いです。




その際にいただいたお花や
観葉植物は元気に育っております。
会社の中を明るくしてくれる存在です。




さて、今回は相続税のしくみと計算について
お伝えしていきます。



  • ○土地や建物を相続したときには、相続税がかかる場合がある
  • ○相続人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び一定の親族
  • ○相続人ごとの法定相続分を用いて、相続税は4つのステップで計算






相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する
一切の権利義務を相続人等が受け継ぐことをいい、
この相続によって取得した財産にかかるのが相続税(注1)です。




相続人とは、
被相続人の配偶者及び一定の血族関係にある人をいい、
配偶者以外の人が相続人となるかどうかは、
次のように一定の順序が定められています。



この相続順位に応じた法定相続人ごとに、
相続により取得する財産の割合の目安として
法定相続分(注2)が定められています。



  1. (注1)相続税は、遺言による贈与(遺贈)に
  2. よって財産を取得した場合や、贈与者の死亡によって
  3. 効力を生ずる贈与(死因贈与)によって
  4. 財産を取得した場合にも課税されます。



  1. (注2)被相続人は、遺言によって
  2. 法定相続分と異なる相続分を定め、
  3. また、相続人以外の第三者に
  4. 遺産を分与することもできますが、
  5. この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人は、
  6. 遺留分(法律上、取得することが
  7. 保障されてる権利)を有しており、
  8. これは被相続人の財産の2分の1
  9. (相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)の
  10. 割合とされています。
相続人の複数の場合は、
遺留分を法定相続分により分け合います。









相続税がかかる財産とは?


相続税がかかる財産とは、
相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされ、
土地建物や現金、預貯金、有価証券などはもちろんですが、
死亡保険金(注1)や死亡退職金なども、
「みなし相続財産」として課税の対象となります。




ただし、非課税財産として、
死亡保険金及び死亡退職金については、
それぞれ「500万円×法定相続人の数」による
金額まで非課税となる規定があります。



また、墓所、霊廟、仏壇、仏像などの財産(注2)
認定NPO法人に寄附をした財産なども
相続税が非課税とされています

(土地建物の評価方法は土地建物の評価額、土地建物の財産評価参照)。

  1. (注1)被相続人の死亡を保険事故として取得したもので、
  2. 被相続人が保険料を支払っていたものに限ります。
  3. (注2)商品、骨とう品、投資対象であるものは除きます。






















相続が起きるときは
精神的につらい状態だと思います。



そのときにこの仕組みを
わかっている方が色々と
スムーズに進みます。



どうしたらいいか、
あらかじめわかっていると
いざという時も安心です。



ご自身でよくわからないときには
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。


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