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令和4年の住宅取得資金の非課税特例
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/20 14:32

令和4年の住宅取得資金の非課税特例とは?


こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は梅雨の晴れ間ですね。
とても暑くなるので熱中症には
気を付けましょう。





さて今回は
住宅取得資金贈与の非課税特例に
ついてお伝えしていきます。



直系親族(ご自身の親や祖父母)から
令和4年1月1日から令和5年12月31日の間に
住宅の新築、取得、増改築のための資金(住宅取得資金)の贈与を
受けた場合は住宅取得資金のうち、
住宅用家屋の区分に応じて
それぞれに次に掲げる金額(非課税限度額)までについて
贈与税が課税されません。



住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、
耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合は
一人あたり最大で1,000万円が非課税の限度額です。



その他の住宅は
500万円が非課税限度額です。



この制度を使うと、
一般的にいう毎年の贈与税の非課税枠110万円(暦年贈与)とは別に
、ある程度まとまった金額を非課税で支援してもらうことができます。
この制度を、「住宅取得資金等の贈与税の非課税措置」といいます。



贈与税の計算方法


例えば
祖父から令和4年4月に
1,500万円の住宅資金取得を受けて、
同年11月に省エネ住宅の引渡しを受けて
居住を開始する場合にはどうなるのでしょうか?



なお、申請者は30歳で合計所得額は
500万円です。



贈与額     非課税限度額   基礎控除額  課税価格
1,500万円ー  1,000万円ー   110万円=  390万円 



課税価格   税率   控除額  
390万円×  15%ー  10万円=納付税額48.5万円



本特例の適応がない場合は
納付税額は366万円になります。



317.5万円も違ってきます!



もし使えるのであれば
利用したい特例ですよね。



親や祖父母からマイホーム購入のための
資金援助を受けられるのであれば、
住宅資金贈与の非課税措置は非常に頼もしい制度です。



次回は主な主要条件について
お伝えしていきます。



最後までお読みくださり
ありがとうございました。



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