カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/01 14:00
マイホーム買換えにかかる税金は?
こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。
40度近い気温になっている地域も
ありますね。
最近日本の四季をあんまり
感じない気がします。
すごく寒いのとすごく暑いのに
なっているような・・・。
春と秋が短く感じます。
さて、今回はマイホームの買換えに
かかる税金についてお伝えしてきますね。
○マイホームを売却した場合には
売却代金の一部(譲渡所得)に税金がかかる
○譲渡所得にかかる税金は様々な特例で軽減できる
土地建物等の譲渡所得にかかる税率は、
譲渡資産の所有期間によって異なります。
譲渡年の1月1日における所有期間が
5年を超える土地建物等の譲渡(売却)をした場合は、
その譲渡による収入金額から、
必要経費として取得費及び譲渡に要した費用を差し引いて
算出した土地建物等の長期譲渡所得に20.315%の税率
(所得税15.315%(注)・住民税5%)で税金がかかります。
その譲渡が、自分が住んでいる家屋やその敷地などの
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)である場合は、
主としてマイホームの3,000万円控除以降で述べる5つの特例が設けられており、
これらの特例の適用を受けることにより、譲渡所得にかかる税金が軽減できます。
- (注)所得税には2.1%の復興特別所得税が加算されています。


人生で家を何度も買うことは
少ないかもしれませんが
転勤や家族の都合で手放すことは
あるかもしれません。
そんなときにはこのマイホームの買換えに
かかる税金の制度をぜひ使って節税していきましょう。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。