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知っておきたいクーリングオフとは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/28 13:41

知っておきたいクーリングオフ



こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



梅雨になってもあまり
雨が降らずにむしろ
めちゃくちゃ暑いですね。



エアコンがないと生きていけない・・・。
子供のころは暑くても
そんなにエアコンつけてなかった気がします。



気候が変わってきているんでしょうかね。
お互い体調には気を付けましょう!





今回は宅建業法の中で
クーリングオフについて
お伝えしていきます。



冷静な判断ができない場所で
買受の申し込みや売買契約の締結を
行った場合には、申し込みの撤回や契約の解除を
することが出来ます。



まず最初にどのような場合に
クーリングオフができないのでしょうか?



クーリングオフできない「事務所等」とは?


①売主の事務所

②売主の『土地に定着』した案内所やモデルルームなど。
(その場に宅建士がいたかどうかは関係なく、
テント張りの案内所はクーリングオフできます。)

③媒介・代理業者の①②の場所

④『買主から』申し出た場合の
『買主から』申し出た場合の買主の『自宅・勤務先』



買受の「申し込み」と「契約締結」の場所が
異なる場合は申し込みの場所を基準に判断します。



クーリングオフが出来なくなる場合は?


①クーリングオフについて『書面」で告げられ、
『8日間』が経過したとき。
例:月曜日に告知された場合は
次の月曜日まです。



②宅地建物の『引き渡し』+『代金全額』の支払いがされたとき。



クーリングオフできる旨及び告知する書面の記載事項は?


クーリングオフできる旨及び方法を告知するときは
次の事項を記載した書面を交付して告知しなければなりません。


・買受けの申し込みをした買主の氏名・住所
・売主である宅建業者の商号・名称・住所・免許番号
・書面で告げられた日から8日間を経過するまでは
 引き渡しを受け、代金全額支払いをした場合を除き、
 書面により申し込みの撤回・解除ができる
・申し込みの撤回・解除を行う旨を記載した書面を発した時に
 その効力が生じる
・クーリングオフがされても、宅建業者は損害賠償請求・違約金の請求はできない
・クーリングオフがされた場合、支払い済みの手付金等の金銭は全額返金される




クーリングオフの方法と効力の発生は?


クーリングオフは書面で行い、
申し込みの撤回は書面を発したときに生じます。
内容証明郵便を郵便局で出したときに
クーリングオフをしたことになります。



クーリングオフの効果は?
クーリングオフがなされた場合に宅建業者は
申し込みの撤回・契約解除に伴う賠償金・違約金の支払いを
請求できません。
手付金その他の金銭を速やかに返還しなければなりません。



クーリングオフに関する特約で
申し込み者または買主に不利なものは
無効です。



以上がクーリングオフについてです。



通常の買い物よりも
不動産の購入はかなり高額になるので
買主を守るための制度がしっかり
定められています。



安心、安全、適正な不動産を購入したならば
必要ない制度ですが、何もなくても
知っておくと良い制度です。



不動産のことなら何でも
センチュリー21SEEDに
お気軽にお問い合わせください。



最後までお読みくださり
ありがとうございました!

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