ホーム  >  名古屋市の不動産を買うならセンチュリー21SEED  >  お役立ちコラム  >  登記しなくても払う固定資産税とは?!

登記しなくても払う固定資産税とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/12/08 10:09

必ず支払う固定資産税とは?



こんにちは、
センチュリー21SEEDの岡村です。






さて、今回は
固定資産税についてお伝えしていきます。



  • ○長期優良住宅の税額は5年間、2分の1に減額( 一般住宅は3年間)
  • ○住宅の敷地は課税標準が6分の1に軽減



固定資産税は、毎年1月1日現在、
市町村の固定資産課税台帳に、
土地、家屋又は償却資産(事業用の機械など)の所有者として
登録されている人に対してかかる税金です。



固定資産税は、所有者であるかぎり毎年課税され、
その税額は、納税通知書に従って、
原則とし て、年4回に分けて納付します。



固定資産税の税額は、次の算式により計算されますが、
都市計画施行地内の土地及び家屋に対しては、
別に都市計画税が課税され、
固定資産税と併せて納付することになっています。
なお、市町村によって税率は異なる場合があります。






住宅の敷地は課税標準を軽減

専用の住宅用地(別荘用地を除く)のうち、
1戸当たり200m²以下の部分は、小規模住宅用地として
評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)を課税標準とします。




1戸当たり200m²を超える部分(住宅の床面積の10倍の面積が限度)は、
一般住宅用地として評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。
なお、この課税標準の軽減は、土地と住宅の所有者が
別人であっても適用されます。




併用住宅の敷地については、
次表の居住部分(別荘部分を除く)の割合の区分に応じ、
下欄に掲げる率をその土地の面積に乗じて得た面積に
相当する土地が住宅用地とされます。





新築住宅は固定資産税を減額

令和4年3月31日までに新築された住宅については、
新たに固定資産税が課される年度から
一定期間の固定資産税を減額する特例が設けられています。



対象となる家屋の固定資産税額のうち、
居住用部分(又は基準住居部分)に対応する税額(床面積120m²までの部分に限る)の
2分の1に相当する金額が減額されます。




(注1)
基準住居部分とは、共同住宅等の場合に居住用として
独立的に区画された一の部分で、その基準住居部分が2以上ある場合は、
それぞれについて120m²までが限度。共用部分は、各戸の床面積に応じて配分。
(注2)
この特例の対象となる住宅には、
いわゆる「セカンドハウス」(不動産取得税参照)も含まれます。



振込用紙と納税通知書は毎年4~6月頃に送られてきます。
忘れずに納税して、安心して暮らしていきたいですね。



固定資産税のことや不動産について

よくわからないことがあったら
名古屋市昭和区にある

いつでもセンチュリー21SEEDに
お気軽にお問い合わせください。
▼▼▼




最後までお読みくださり
ありがとうございました。

ページの上部へ