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必見!宅建業法とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/25 14:00

宅建業法でお客様を守る


こんにちは!センチュリー21SEEDの岡村です。



宅地建物取引士の試験を10月に受けます。
実は昨年落ちています・・・。



今年は頑張って受かります!




私が勉強している宅建業法について
今日はお伝えしていきます。



一回ですべては書けないので
何回かに分けてお伝えさせてください。


宅地建物取引業とは、
「宅地建物取引業法」という法律に

基づいて業務を行う業種です。



宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事から
免許を交付される必要があります。
宅地建物取引業は、同法により
次の業務を行うものとされます。



  • 宅地・建物の売買または交換
  • 宅地・建物の売買、交換または賃借の代理
  • 宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介



宅建業法のルールが適応するのは

『宅地』『建物』+『取引』+『業』です。



自ら貸借する(転貸借・サブリース)ことも
『取引』ではありません。



建築、建設、造成、管理、リフォームも
『取引』ではありません。



『取引』ではないことには
宅建業法のルールは適応されません。



『業』とは
不特定多数を対象に
仕事として反復継続して行うことです。



そして
宅建業者が宅建業法の規制に反して業務を行った場合には
国土交通省または都道府県知事が
業務改善を目的とする指示処分、業務停止処分、
もしくは免許取消し処分などの行政処分を行います。



国土交通大臣、都道府県知事いずれから免許を交付されるかは、
宅建事務所の設置状況によって決まります。
個人・法人関係なく、どちらの免許も取得が可能です。

宅建業免許の有効期限は5年で、
長期継続で宅建業を経営するなら免許の更新が必要です。



宅地建物取引業を営む場合、免許を取得することが大前提です。
そして、宅地建物取引士を雇う必要があります。



宅地建物取引士は、不動産の売買契約締結に欠かせない
「重要事項説明」がメインの仕事になります。
重要事項説明(35条書面)は宅地建物取引士の独占業務であるため、
契約成立まで運ぶには宅地建物取引士の力が必須です。



宅地建物取引士でなければ
できないことは
重要事項説明(35条)の説明・記名・押印と
契約書(37条書面)の記名・押印です。



そして
令和4年の法改正で
35条書面及び、37条書面の
宅地建物取引士の押印は不要となりました。



例えば、
依頼人からマンション売却の代理人を任された場合、
宅建業者が買い主との契約行為まで代理します。
重要事項の説明や、契約書記載事項の確認を経て
行う署名・記入は宅地建物取引士が責任を持って行うことになります。


  •  

不動産取引において、重要事項の説明は、
専任でない一般の宅地建物取引士でも行えます。



しかし、宅地建物取引業を営む場合は、
必ず専任の宅地建物取引士を指定し、
事務所に常駐させなければなりません。



宅地建物取引士が専任かどうかを満たす要件は、
「常勤性」と「専従性」です。



つまり、パート・アルバイトや業務委託、兼業を持つ者は
専任の宅地建物取引士として認められません。



家の購入を検討しているのならば
宅建業法は知っておくとかなり
役に立ちます。



不動産に関することで
何かございましたら
センチュリー21SEEDまで
お気軽にお問い合わせください。



最後までお読みいただいて、
ありがとうございました。

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