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住宅取得資金贈与の非課税特例の主な適応要件とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/20 14:36

住宅取得資金贈与の非課税特例の主な適応要件とは?!



こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。



夏までダイエットと毎年
このくらいの時期に言っています。



宅トレを頑張りたいです。



さて今回は住宅取得資金贈与の非課税特例の
主な適用条件についてお伝えしていきます。



贈与者の父母・祖父母等の要件
○暦年課税又は相続時精算課税と併用ができます。
相続時精算課税制度における住宅資金贈与の特例
令和5年12月31日までに、父母または祖父母から
住宅取得資金の贈与を受けた場合には
贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税制度の
適用を選択できます。



マイホームの要件
○家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、
床面積の半分以上が贈与を受けた方の居住に利用されること
(合計所得額額が1,000万円以下の場合40㎡以上240㎡以下)



○増改築の場合は工事費が100万円以上で、
費用の2分の1以上が居住用にかかるものであること



敷地の要件
○住宅の新築に先行して取得する敷地
(受贈者は新築住宅を所有または共有すること)
又は建売住宅分譲マンション等と同時に
取得する敷地であること



子・孫等の条件

    • ○20歳以上であること
    • (民法改正による成人年齢引き上げにともない、
令和4年4月1日以降は18歳以上であることが要件となります)
  • ○贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である
  • ○取得の期限:贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋を新築や取得等をすること
  • ○居住の期限:贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること



たくさんのクリアする要件はありますが
使えるのであれば使っていきたい制度ですよね。




生前に贈与することで大きな節税の効果が
あることがお分かりいただけたかと思います。



手軽に高額の贈与を行い、亡くなった後の相続税対策に
つながる本制度は非常に注目されている制度と言えます。



最後までお読みいただいて、
ありがとうございました。



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