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留置権について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/12/13 10:04

留置権について



こんにちは!
センチュリー21SEEDです。




さて、今回は留置権について
お伝えしていきます。



留置権とは法律によって
当然に発生する権利(法定担保物件)で
債権の弁済を受けるまでその物を
留置することができる権利です。



債権者は債権の弁済を受けるまで
その物を自分の手元においておく
(留置する)ことができます。



目的物を換金して優先的に
弁済を受けることはできません。
物上代位はできません。



留置権の注意事項
留置権とは他人の物の占有者が
その物に関して生じた債権を有している場合に
その債権の弁済を受けるまで目的物を
留置できる(目的物の返還を拒める)法定担保物権です。



例えば、借家に関する必要費(修繕費)を
支出した賃借人は契約終了後も費用の返還を
受けるまで留置権を行使して家屋の明渡しを
拒絶できます。



ただし家賃相当額を所有者に
返還する必要があります。



借家に関する必要費(修繕費)を支出した場合、
建物に関する支出なので建物を
留置することはできますが
敷地に関する支出ではないので
敷地を留置することはできません。



なお、占有が不法行為によって
始まったときは留置権は成立しません。
賃貸借契約が債務不履行により
解除された後の支出についても
留置権は成立しません。



債権者は全部の弁済を受けるまでは
留置することができます。



留置権は登記することはできません。
しかし、留置権者は目的物を占有していれば
留置権を第三者に対抗できます。



以上が留置権についてでした。



家のことでわからないことがあったら
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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