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復代理とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/12/06 10:09

復代理とは?



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



さて、今回は復代理について
お伝えしていきます。



復代理とは代理人が自分の名で
さらに代理人を専任して本人を代理
させることをいいます。



そして代理人が専任する代理人を
復代理人といいます。



復代理の権限など



復代理は本人の代理人であって
代理人の代理人ではありません。



復代理人が行った代理行為の効果は
直接本人に帰属します。



復代理人は代理人と同一の
権利・義務を有します。



復代理人の代理権の範囲は
代理人の代理権の範囲を超えることが
できません。



代理人の代理権が消滅した場合、
復代理人の代理権も消滅します。



代理人が復代理人を選任した場合でも
代理人の代理権は消滅しません。
それぞれが本人を代理できます。



復代理人を選任することを
復任といいます。



任意代理では復任は
原則できません。
任意代理では本人から信頼されて
代理人になっていますので
原則として勝手に他人(復代理人)に
任せることはできません。



例外として本人の許諾がある場合、
やむを得ない事情がある場合には
できます。



法定代理はいつでも
復任できます。
法定代理人では自分の意思で
代理人になったわけではありませんので
いつでも復代理人を選任できます。
そのかわり、原則として
復任から生じた全責任を負います。



以上が復代理についてでした。



家のことでわからないことがあったら
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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