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自己契約・双方代理について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/12/02 10:02

自己契約・双方代理について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



さて、今回は自己契約・双方代理について
お伝えしていきます。



まず、自己契約です。



自己契約とは
代理人自身が契約の相手側に
なることです。



要するに自分で自分と
契約することになります。



だから自己契約と言います。



例えば、
代理人が本人から売却を頼まれた土地を
自分で買ってしまうことです。



法的には本人(売主)の代理人であるとともに
相手方(買主)でもあることにもなります。



この場合、代理人は契約内容を
自由に決めてしまうことができるので
その立場を利用して不当に安い値段で
土地を買うことができてしまいます。



そういった理由から
本人を保護するために
自己契約は原則として
禁止されています。



次に双方代理です。



双方代理とは売主・買主の
両方の代理人になることです。



例えば、岡村が寺島さんから土地の売却を
依頼されて売主の代理人になるとともに、
林さんから土地の買収を依頼されて
買主の代理人にもなるということです。
(※SEEDのスタッフ名を使用しております。)



この場合、岡村が寺島さんの利益を優先して
高く売ると買主の林さんが損をしてしまいます。



逆に、買主の林さんの利益を優先して
安く買うと売主の寺島さんが
損をしてしまいます。



このように、本人のどちらかが
損害を受けてしまう可能性が
あるので本人の保護のために
双方代理は原則として禁止されています。



原則として自己契約も
双方代理も禁止で契約は有効にならず、
本人に法的効果は帰属しません。



ただし、例外があります。



①それは本人があらかじめ許諾した場合
(双方代理の時は双方の許諾が必要です。)
②債務を履行するにすぎない場合、登記の登録をする場合



これらの場合は、本人の利益を
不当に害するおそれがないので
行うことができます。



以上が自己契約・双方代理について
でした。



何かお家のことで困ったら
名古屋市昭和区の

センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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