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代理にトラブルがある場合について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/12/01 10:01

代理にトラブルがある場合について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。




さて、今回は代理にトラブルがある場合に
ついてお伝えしていきます。



代理行為の瑕疵(トラブル)

代理による契約については
通常の契約と同じように様々なトラブルが
起こる可能性があります。



例えば、詐欺、脅迫、心裡留保、虚偽表示、錯誤などでは
代理でも同じように問題になります。



その際に「善意なのか悪意なのか」
あるいは「過失があるかどうか」については
本人、代理人のどちらを基準に判断するのでしょうか?



代理では、実際に契約をしているのは
代理人で、意思表示は代理人が行っています。



そういった理由から
代理行為にトラブルがある場合にも
代理人を基準として判断すべきです。



ただし、例えば本人が代理人に
「あの土地を1000万円で買ってきてください」と
いうように特定の行為をすることを委託された代理人が
その行為をした場合には本人は自ら知っていた(悪意)という
事情については代理人が知らなかったということを
主張することはできません。




また、本人が過失によって知らなかったという事情に
ついても、やはり代理人に過失がなかったという
ことを言い訳にするわけにはできません。



この場合には、本人だ代理人を
コントロールしていたので
その結果も負うべきだからです。



代理人が詐欺・脅迫された場合



代理人が詐欺に遭った場合は
誰が取消しをできるのでしょう?



代理行為に瑕疵があるかどうかは
原則として代理人を基準に判断します。



それでは詐欺・脅迫に遭った場合、
取消権を手に入れるのは代理人でしょうか?



それは代理人ではなく、代理人の行った
代理行為の法的な効果はすべて本人に帰属します。



取消権も原則として
本人が取得することになります。



それでは、先ほどの例とは逆に
代理人が相手方を詐欺や脅迫した場合には
相手側は契約の取消しをできるのでしょうか?



はい、することができます。
この場合は、相手側本人の善意・悪意に
関係なく契約を取り消すことができます。



たとえ本人が善意であっても
本人は代理人の行為のリスクを
負担するべきだからです。



以上が代理にトラブルがある場合に
ついてでした。



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センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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