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錯誤について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/15 10:04

錯誤について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



昨日三重県南東沖が震源地で
離れた関東に地震がありました。



異常震域と知られている
離れた場所で揺れが大きくなる
現象が起こりました。



地震現象としては異常ではないそうですが
三重県沖ならば三重県や愛知県のが
揺れるイメージがあります。



普段から地震への備えが必要ですね。



さて、今回は民法の権利関係の
錯誤についてお伝えしていきます。



錯誤とは勘違いして意思表示してしまうことです。



例えば、Aさんが土地を刈谷市の土地を
売りたいと考えていましたが
勘違いで名古屋市の土地を売りたいと
言い間違いをしてしまって契約をしてしまった場合、
契約はどうなるのでしょうか?



Aさんは心の中では
刈谷市の土地を売りたい、
表示したのは名古屋市の土地を売りたい。



買主の方は心の中で
名古屋市の土地が買いたい、
表示したのも名古屋市の土地が買いたい。



本来ならば、Aさんと買主の間で
意思表示が合致した名古屋市の土地について
売買契約が成立します。



ところがAさんは刈谷市の土地を
売りたいと思っています。



そのまま名古屋市の土地を
引き渡さなければならないとすると
気の毒です。



そこで表意者(錯誤による意思表示をしたAさん)は
契約を取り消すことができます。



錯誤の具体例
①表示の錯誤
刈谷市の土地を売りたいと思っていたのに
他の名古屋市の土地を売りたいと言ってしまった
本人が気が付いていない場合。



②動機の錯誤
表意者が法律行為の基礎とした事情について
その認識が真実に反する錯誤。
例:新しい駅ができるからこの土地を買うと
言ったものの、そんな計画はなかった。
※表示された場合のみ取り消すことができます。



錯誤はすべてが取り消しできるわけでなく
表意者に重大な過失がある場合には
原則取消しができません。



ただし、表意者に重大な過失があっても
取消しできる例外が2つあります。



それは
①相手方が表意者に錯誤があると知っていた場合。
 相手方が表意者に錯誤があることを
 重大な過失によって知らなかった場合。
②相手方が表意者と同じ錯誤に陥っていたとき。



錯誤による取消しは原則として
表意者のみが主張することができます。
どうしてかというと、錯誤取消しの制度は
表意者の保護を目的としたものだからです。



そういう理由から表意者の相手側からの
錯誤を理由とする取消しを主張することは
できません。



では第3者との関係はどうなるのでしょうか?
例えばAさんから買った土地を買主が
第3者に転売していた場合には
Aさんは土地を返してくださいと
言えるのでしょうか?



錯誤の取消しは善意・無過失(過失なく、事情を知らない)の
第3者には対抗できません。
土地を返してもらうことはできません。



勘違いして売ってしまったAさんより
何も知らないで買った第3者を守ることに
なります。



第3者が表意者の錯誤を知っている、
または知らないけれど
軽いまたは重大な過失がある場合には
土地を返してもらうことができます。



以上が錯誤についてでした。



理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区にある

センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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