カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/11/14 10:00
契約の成立について
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
今日は授業で次女は調理実習があります。
お味噌汁を作ると言っていました。
コロナの影響でやれていませんでしたが
最近少しずつ緩和されているように
感じます。
さて、今回は契約の成立に
ついてお伝えしていきます。
契約の成立
契約というのは法律上の
拘束力のある特別な約束のことです。
友人と食事に行く約束、
遊びにいく約束をするのとは違い、
法律上の拘束力があります。
契約はどのようにして
いつ成立するのでしょうか?
簡単な流れは以下の通りです。
①「売ります」申込み
↓
②「買います」承諾=契約成立
↓
③契約書作成
↓
④支払い、登記、引渡し
もう少し詳しく説明していきます。
売主が先に「売ります」ということを
「申込み」の意思表示といいます。
これに対して
買主が「買います」ということを
承諾の意思表示といいます。
売買契約はこの「申込み」と「承諾」の
意思表示が合致することだけで成立します。
それによって契約が成立するのは②の時点になります。
そして
この時に所有権も移転するのが原則です。
(これと異なる特約をすることはできます)
契約書に印鑑を押したり、
代金を支払ったときなどではありません。
ちなみに、売買契約の成立には
契約書などの書面を作成することは
必要とされていません。
(単に証拠として残しておくだけです)
例外 書面を作成しないと契約が有効にならないもの
・保証契約
・連帯保証契約
・根保証契約
・定期建物賃貸借契約
・取り壊し予定の建物賃貸借契約
・定期借地権設定契約
・事業用定期借地権設定契約(公正証書に限る)
それでは「売買が成立する」ということは
法的にどのような意味、効果があるのでしょうか?
売買が成立すると、売主と買主のそれぞれの権利
(=債権:相手方に特定のことをさせる権利)が
発生します。
債務を負うので履行しなければ
損害賠償責任など法的な責任を
負わされてしまいます。
民法上の契約は対等な立場で契約をすることを
前提としており、契約自由の原則があります。
それでも、どんな契約も自由に
結べるわけではありません。
原則は自由であっても
公序良俗に反する内容の契約は
無効(はじめから契約の効力は生じない)と
しました。
詐術(うそをついた)、
背信的悪意者(許されないようなことをした者)、
権利の濫用など悪いことをしたら裁判で負けます。
トラブルが発生したときに
誰もが納得できるように解決するための
ルールが法律です。
以上が契約の成立でした。
理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。