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地価公示の手続きについて
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/04 10:01

地価公示の手続きについて



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



免許の更新で新しくなった
平針運転試験場に行ってきました。



水曜日でしたがけっこう混んでいました。
建物がすごくきれいになっていて駐車場も
立体駐車場になっていて1日500円の
料金がかかるようになっていました。



平針運転試験場のツイッターのアカウントが
あってその日の混み具合を投稿しているので

それを見てからでかけてもいいかもしれないですね。





さて、今回は地価公示の手続きについて
伝えしていきます。



個別的な事情に左右されやすく
あいまいになりやすい土地の価格に
ついて、取引の目安(指標)を与え、
適正な地価を形成しようとするのが
地価公示です。



地価公示では、毎年1回、標準地を選定して
『正常な価格』を公示します。



標準地の選定

土地鑑定委員会が「公示区域」内で選定します。
この時に使用収益を制限する権利が
あっても標準地に選定できます。



鑑定
2人以上の不動産鑑定士が毎年1回1月1日を
価格時点として鑑定します。
鑑定は①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
   ②近傍類地の地代から算定される推定の価格、
   ③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額
①②③すべてを勘案して行わなければなりません。
勘案であり、平均するのではありません。



評価書提出

標準地の鑑定を行った不動産鑑定士は
土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の事項を
記載した鑑定評価書を提出します。
前回と同じでも提出が必要です。



鑑定・審査
土地鑑定委員会は提出を受けた鑑定評価の
結果を審査し、必要な調整を行って
正常な価格を判定します。
正常な価格とは土地の自由な取引が行われる
場合に通常成立する価格をいい、
土地に建物や借地権・地上権等があるときには
これらがないものとして判定されます。



公示
土地鑑定委員会が標準地の所在、価格などについて
官報で公示します。



送付・閲覧
土地鑑定委員会は市町村長に対して
公示した地価に関する書面、図面を
送付します。
市町村長は公示された地価に関する書面、図面を
市町村の事務所で閲覧に供します。



※公示区域とは都市計画区域その他の
土地取引が相当程度見込まれるものとして
国土交通省令で定める区域をいいます。



以上が地価公示の手続きについてでした。




理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区にある

センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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