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地価公示について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/01 10:00

地価公示について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日からジブリパークがオープンです。
あいにくの雨ですが行ってる人は
たくさんいそうですね。



写真を撮るスポットがいろんなところに
あるみたいですよね。
インスタグラムにジブリパークの
投稿をする人が増えそうです。




さて、今回は地価公示について

お伝えしていきます。



地価公示とは、地価公示法にもとづいて、土地鑑定委員会が

毎年1回1月1日時点における標準地の正常な価格を
3月に公示するものです。



適正な価格がわかりにくい一般の土地の
取引価格に対して指標を与え、公共用地の
取得価格の算定に資するとともに
不動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を

行う場合の規定等となることにより、
適正な価格の形成に寄与することを
目的にしています。



公示価格は、土地鑑定委員会が
2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
その結果を審査し、必要な調整を行って
標準地の1㎡当たりの『正常な価格(更地価格)』として

判定していきます。




標準地は都市計画区域に限られません。
都市計画区域の外でも選定できます。



標準地は、土地鑑定委員会が
自然的及び社会的条件からみて
類似の利用価値を有すると認められる
地域において、土地の利用状況、環境等が
『通常』と認められる一段の土地について
選定します。



土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの
正常な価格を判定したときは、すみやかに
①標準地の所在地
②標準地の価格及び、価格判定の基準日
標準地の地積及び形状
標準地及びその周辺の土地の利用状況等
これらについて官報で公示しなければなりません。



以上が地価公示についてでした。



家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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