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使用貸借について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/10/18 17:00

使用貸借について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



11月6日にあるぎふ信長まつりの
当選発表がされたそうです。



当たった人は楽しんできて
もらいたいです。
木村拓哉さんも伊藤英明さんも
生で見てみたいです。
この日の岐阜の人出はすごそうですよね。





さて、今回は使用貸借について
お伝えしていきます。





使用貸借とは図書館で
本を借りるときのように
当事者の一方がある物を引き渡すことを
約束し、相手側がそれを受け取った物について
無償で使用・収益をして契約が終了した後に返還をすることを

約束することによって、(物を受け渡ししなくても)
その効果が生じる契約です。(諾成契約)



※諾成契約とは物の受け渡しがなくても
意思表示の合致のみで成立する契約です。



貸主は借主が借用物を受け取るまで
契約の解除をすることができます。
ただし、書面による使用貸借については」
借主が借用物を受け取る前であっても
解除はできません。



使用貸借契約の対抗力、借地借家法の適応の有無



使用貸借契約は無償で物を借りる契約なので
借りる人を特別に保護する必要がありません。



そこで使用貸借契約には
借地借家法の特別なルールが適用されません。
また、使用貸借は登記が認められず、
第3者に対抗することができません。



必要費等



使用貸借の借主は、借用物の通常の必要費
(現状維持するのに必要な修繕費等)を負担します。
なお、特別な必要費(非常災害による修繕費等)や
有益費は貸主が負担します。



使用貸借における相続
使用貸借は貸主の死亡によって終了しません。
(相続人が貸主の地位を引き継ぎます。)



使用貸借は借主の死亡によって終了します。
(使用貸借は相続されません。)




期間満了による使用貸借終了
当事者が使用貸借の期間を定めたときは
使用貸借はその期間が満了することによって終了します。



当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において
使用・収益の目的を定めたときは使用貸借は
借主がその目的に従い使用・収益を終えることによって
終了します。



使用貸借の解除



貸主が期間を定めなかった場合で、使用・収益の
目的を定めたときは、その目的に従い借主が使用・収益するのに

足りる時間を経過したときは契約の解除をすることができます。



当事者が使用貸借の期間や使用・収益の目的を

定めなかったときには、貸主はいつでも解除することが
できます。



借主はいつでも契約の解除を
することができます。



以上が使用貸借についてでした。



お家探しでお悩みのときにはぜひ
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してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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