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宅建業の免許が受けられないのはどんな人?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/10/21 10:36

宅建業の免許が受けられないのはどんな人?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は気温が24度まで上がるようです。
お洗濯日和ですね。



しばらくはお天気の崩れは
なさそうです。
明日小学校の運動会があるところも
多いみたいです。





さて今回は宅建業の免許が受けられないのはどんな人?!について
お伝えしていきます。



宅建業は始めたいと
思ったら誰でもやれるものなのでしょうか?



免許を申請しても免許を受けることが
できない者がいます。
すでに免許を受けている場合には
免許が取り消されます。



基本的には
悪い人、経済的判断能力がない人には
宅建業の免許は認められません。



また国土交通大臣または都道府県知事が
免許を拒否する場合もあります。
その時はその拒否する理由を明らかにした
書面を通知されます。



では免許を受けることができない者について
詳しくお伝えしていきます。



①次の理由で免許取消処分を受けて
免許取消しの日から5年を経過していない者。
・不正手段で免許を取得
・業務停止処分事由に該当し、
 情状が特に重い
・業務停止処分に違反した



②法人が①の免許取消処分を受けた場合、
その法人の聴聞の公示日から
さかのぼること60日以内に役員であった者で
取消処分から5年を経過していない者。



③上記①の免許取消処分の聴聞の公示日から
処分予定日までの間に相当の理由なく解散・廃業の
届出を出し、届出の日から5年経過していない者。



④法人が上記③の届出または相当の
理由なく合併消滅した場合、その法人の
聴聞の公示の日からさかのぼること
60日以内に役員であった者で
合併消滅または届出の日から5年を
経過していない者。



⑤次の刑に処せられた者で
刑の執行を受けることがなくなった日から

5年を経過していない者
・禁錮、懲役
次の罪等で罰金刑に処せられた者
・宅建業法違反
・暴力的な罪(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、
凶器準備集合罪、脅迫罪)
・暴力行為等処罰に関する法律違反、
暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律違反



⑥破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者



⑦申請する前5年以内に宅建業に関し
不正または著しく不当な行為をした者。



⑧宅建業に関して、不正または不誠実な行為を
するおそれが明らかな者
・暴力団員、暴力団員でなくなってから
5年を経過していない者
・暴力団員等が事業活動を支配する者



⑨心身の故障により宅建業を
適正に営むことができない者として
国土交通省令で定める者



⑩宅建業の営業に関して
成年者と同じ行為能力を「有しない」
未成年者でその法定代理人(法人である場合は役員も含む)が
①~⑨のいずれかにあたる場合



⑪役員や政令で定める使用人が
①~⑨のいずれかにあたる場合



⑫事務所に法定数の専任の
宅建取引士を置いていない場合



⑬申請書等の重要事項の虚偽の記載をしたり、
重要事項の記載が欠けている場合



以上が宅建業の免許が受けられないのは
どんな人?!についてでした。




理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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