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所有権留保等の禁止とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/10/20 10:02

所有権留保等の禁止とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



昨日寝る前に明日お弁当がいると
長女に言われてなんとか家にあるもので
作りました。



いつもスープジャーに野菜スープを
入れていくのでそんなに困らないけれど
ちょっとさみしい感じのお弁当に
なってしまいました。



さて、今回は宅建業者が売主で

宅建業者ではない者が買主の場合の
所有権留保等の禁止について
お伝えしていきます。




民法上、売買契約の代金が割賦払い(分割払い)である場合、
代金を完済するまで登記を買主に移転しないで
売主に所有権を保留する(残す)ことが認められています。



しかし、これでは代金完済まで買主は不安定な地位に

置かれることになってしまします。




そこで宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる
売買契約について、所有権の留保等を原則として
禁止することにしました。



例外として割賦販売を行った場合、
物件を買主に引渡し後、
買主の代金の支払額が代金全体の額の10分の3を
超えない場合は登記(その他の売主の義務)を
履行しなくても良いことになっています。



支払い額が代金全体の額10分の3(ぴったり含む)まで
売主に所有権を留保できます。



10分の3超えたら買主に所有権を
移転しなければなりません。



また例外として
代金の10分の3を超える金額の支払いを
受けても残金について抵当権、保証人の
担保措置を買主が講じる見込みがないときは
所有権を留保することができます。



以上が今回は宅建業者が売主で
宅建業者ではない者が買主の場合の
所有権留保等の禁止についてでした。




家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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