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手付金等の保全措置とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/27 10:01

手付金等の保全措置とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は安倍晋三元首相の国葬が
実施されますね。



台風の影響を受けた静岡県に
16億使った方がいいという意見も
あり、反対する人が多い中での
国葬です。
無事に終わることを願います。





さて、今回は手付金等の保全措置に
ついてお伝えしていきます。



手付金の保全措置は何のためにするのか?!



宅建業者が売主となり、
宅建業者ではない者が買主となる場合、
一定額を超える手付金等を受領しようと
するときには事前に保全措置を講じなければ
なりません。



原則として
宅建業者は保全措置を講じた後でなければ
手付金等を受領することができませんので
保全措置を講じない場合、買主は
手付金等を支払う必要はありません。



保全措置の対象となる『手付金等』とは
契約締結の日から引渡しまでに
支払われる金銭で代金に充当されるものを
いいます。



例:手付金、内金、中間金、
申込証拠金(契約締結後、代金に充当する場合)



また引渡しと同時に支払われるものに
ついては保全措置は不要です。



保全措置の方法は
完成物件の場合は銀行・信用金庫等の保証、
保険事業者による保証保険、
または指定保管期間による保管です。



未完成物件の場合は
銀行・信用金庫等の保証、
保険事業者による保証保険が使えます。
指定保管期間による保管は使えません。



どの保全措置の場合でも
保険証券等の書面を買主に交付しないと
保全措置を講じたことには
なりません。



保全される額は
保全措置が必要となる金銭を受領する時点での
全額(それまで保全措置不要だった分も含めて全額)に
ついて保全措置を講じなければなりません。



例えば5000万円の未完成物件の場合を
考えてみますと250万円(5%)を超えると
保全措置が必要になります。



したがって
200万円の手付金を受領する時点では
保全措置は不要です。



その後中間金を200万円受領するときには
合計400万円について保全措置が必要となります。
(手付金200万円+中間金=400万円)



保全措置には例外があります。
買主が所有権登記を備えた場合。
受領する手付金の額が
完成物件のときには代金の10%以下かつ、1000万円以下、
未完成物件のときには代金の5%以下かつ、1000万円以下の
場合です。



契約締結時で完成物件か
未完成物件かを判断します。



以上が手付金等の保全措置に
ついてでした。



売買契約の時に
保全措置を使うことなく
無事に引渡しを受けたいですよね。



万が一のときに備えての
安心できる制度です。



理想の家探しはぜひ
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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