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案内所などの規制とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/16 10:13

案内所などの規制とは?!




こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



台風がどんどん近付いて
来ていますね。



コロナの期間で自粛して
この連休にイベントを開催される
地域も多いようです。



できればやりたいですが
開催するにも台風が来るなら
難しいですよね。






さて、今回は案内所などの
規制についてお伝えしていきます。



宅建業法上、事務所以外にも
次のような場所の規制があります。



①継続的に業務を行うことが
 できる施設を有する場所(事務所以外の場所)



継続的に業務を行うことができる施設
(テント張りではない)で契約を締結する権限を
有する者がおかれていない場所。
現地の出張所などが当てはまります。



②一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所
現地の案内所、駅前の案内所など。



③他の宅建業者が行う一団の
宅地建物の分譲の代理・媒介を行う際の案内所
自社物件の分譲ではなく、他の宅建業者の物件の
代理・媒介を行う案内所。




④業務に関する展示会、その他の催しを実施する場所
不動産フェア、住宅相談会などを行う場所。



※一団とは10区画以上、
10戸以上扱う場合のことを言います。



宅地建物取引士の設置義務



上記の案内所等で申し込みを受けたり、
契約を締結する場合、案内所等を設置した宅建業者は
業務開始の10日前までに届け出をしなければ
いけません。



標識の掲示



案内所等を設置した宅建業者は
標識を掲示しなければなりません。
一団の宅地・建物を分譲する場合、分譲業者(売主)は
宅地・建物の所在地(現地)に標識を掲示しなければ
いけません。



標識の記載事項は
・免許証番号
・免許の有効期間
・称号・名称
・代表者氏名
・主たる事務所の所在地



また代理・媒介の場合は
代理・媒介の別、売主業者の称号・名称、免許証番号の
記載が必要です。



専任の宅建取引士の設置義務がある場所には
専任の宅地建物取引士の氏名の記載が必要です。



クーリングオフの適用がある場所の際は
その旨の記載が必要です。



以上が案内所などの規制に
ついてでした。



お家のことでわからないことがあったら
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してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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