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37条書面(契約書)について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/13 10:00

37条書面(契約書)について




こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は残暑が厳しい予報です。
9月はまだまだ暑い日が続きそうですよね。



体調に気を付けて過ごしましょう。



さて、今回は37条書面(契約書)について

お伝えしていきます。



37条書面の交付とは?

宅建業者は、契約成立後のトラブルを
防止するため売買・交換・貸借のそれぞれの
契約締結後遅滞なく、
一定の事項を記載した書面(37条書面)を
作成し、
取引の当事者(売主、買主、交換の当事者、貸主、借主)に
対して交付しなければなりません。
37条書面には、宅建取引士の記名・押印が
必要です。
ただし、専任の宅建取引士の記名・押印で
る必要はありません。




宅建業者が自ら取引の当事者(売主、買主、交換の当事者)になる
場合は相手方に対してのみ交付の義務があります。
(自分に対する交付の義務はない)



取引の当事者が宅建業者でも

37条書面の交付を省略することはできません。



37条書面の交付場所は

特に規制はありません。



37条書面は契約当事者から
情報をもらって作成するものなので
契約当事者(情報を提供する側)に
説明の義務はありません。



37条書面の記載事項



37条書面の記載事項には
売買契約に必要な『必要的記載事項(常に記載)』と
契約者の当事者が話し合って決めた特約に
関する『任意的記載事項(特約を決めたときに記載)』が
あります。



必要的記載事項
①当事者の氏名・住所
②宅地・建物を特定する表示(所在・地番など)
貸借を除いた『既存建物』の場合は
建物の構造耐力上主要な部分等の状況に
ついて『当事者双方』が確認した事項
③代金(交換差金)・借賃・支払時期・方法
④宅地建物の引渡し時期
⑤移転登記の申請時期(貸借では不要)



任意的記載事項



⑥代金・交換差金・借賃『以外』の金銭に関する

定めがあるときはその額、授受の時期、目的
⑦契約の解除に関する定めがあるときはその内容
⑧損害賠償の予定・違約金に関する定めがあるときはその内容
⑨天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に
 関する定めがあるときはその内容
⑩宅地建物の租税公課の負担に関する定めがあるときはその内容
⑪宅地建物の種類・品質に関する契約不適合責任(担保責任)に
 ついての定めがあるときはその内容
 契約不適合責任(担保責任)の『履行』に関して
 講ずべき保障保険契約の締結その他措置に
 ついての定めがあるときはその内容
⑫代金・交換差金について金銭の貸借(ローン)の
 あっせんに関する定めがあるときはその内容



⑩⑪⑫は貸借のときには
記載されません。



以上が37条書面(契約書)について
でした。




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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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