ホーム  >  名古屋市の不動産を買うならセンチュリー21SEED  >  お役立ちコラム  >  未成年に関する宅建業者の免許と取引士の登録の扱いの違いとは?!

未成年に関する宅建業者の免許と取引士の登録の扱いの違いとは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/06 10:03

未成年に関する宅建業者の免許と取引士の登録の扱いの違いとは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は台風の影響で
日本海側はフェーン現象を
引き起こして気温が上がるそうです。



猛暑日になる地域もあるので
熱中症に気を付けてお過ごしください。


さて、今回は未成年に関する宅建業者の免許と
取引士の登録の扱いの違いについてお伝えします。



宅地建物取引士とは
都道府県知事が行う宅地建物取引士試験に合格し、
その知事から登録を受けて、宅建取引証を
受けた者のことをいいます。



宅地建物取引士資格試験に合格すると
一生有効です。



成年者と同じ行為能力がある未成年者は
宅建業者の免許も登録も受けることができます。



成年者と同じ能力を持たない未成年者、
普通の未成年者は宅建業者の免許は
未成年と法廷代理人を2重にチェックして
どちらも問題がなければ免許は
受けられます。



しかし、普通の未成年者は
未成年者と法廷代理人のどちらも問題がない
場合でも宅建取引士の登録は受けることが
できません。


そのルールがあっても
宅建業を経営する者が
宅地建物取引士である場合の特別ルールが
あります。



それは宅地建物取引士が、
宅建業者本人(個人業者)または、
法人業者の役員である(役員として経営に携わる)場合、
主として従事する事務所等について
その者は「成年者である専任の宅建取引士」と
みなされます。



したがって
(未成年であっても宅建業に関する営業許可を
もらい成年者と同一の行為能力を有する)
未成年者が宅建取引士であって
宅建業を経営している場合は
『成年者である専任の宅建取引士』とみなされます。



事務所には5人に1人以上の成年者の専任の
設置義務がありますが、未成年でも
経営者ならば専任の宅建士として
数えてもらえます。



以上が未成年に関する宅建業者の免許と
取引士の登録の扱いの違いについてでした。



宅建取引士資格試験には
年齢制限はありません。
だから未成年でも合格することは
できます。



ただ、試験内容は言い方も含めて
漢字も難しいので未成年で合格する人は
少ないかもしれません。



未成年で専任の宅地建物取引士の方を
みかけたら優秀なんだろうなと
思います。



理想の家探しはぜひ
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
▼▼▼




最後までお読みくださり
ありがとうございました。

ページの上部へ