カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/09/02 10:00
損害賠償額の予定等の制限とは?!
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
台風11号が非常に強い勢力のまま
北上してきています。
西日本や東日本でも
雷を伴った非常に激しい雨が
降る所もあるようです。
今後の情報に気を付けて
過ごしましょう。
さて、今回は損害賠償額の予定等の制限について
お伝えしていきます。
1 民法のルール
損害賠償の予定(特約)がない場合は
実際の損害額を裁判で証明すれば
その証明した損害額を請求できます。
損害賠償額の予定がある場合は
その予定額を請求することになります。
2宅建業法上のルール
宅建業者が自ら売主となる売買契約において
債務不履行を理由とする損害賠償請求において
損害賠償額の予定または違約金を定めるときには
合算して代金の10分の2をこえてはなりません。
合算して代金の10分の2を超えた場合は
超える部分についてのみ、無効となります。
債務不履行を理由とする損害賠償請求について
損害賠償額の予定や違約金のどちらも定めないときは
裁判で実際に証明した損害額を請求できます。
具体例で考えてみると、
代金1億円で損害賠償額の予定3000万円では
宅建業法に違反します。
代金1億円で損害賠償額の予定1500万円、
違約金1500万円は宅建業法に違反します。
代金1億円で損害賠償の予定無しで
実損額2500万円を請求した場合は
宅建業法に違反しません。
以上が損害賠償額の予定等の制限について
でした。
家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。