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担保責任の特約の制限とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/30 10:00

担保責任の特約の制限とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



8月もあと2日で終わってしまいますね。
今年もあと4か月です。
宅地建物取引士の試験までも
あと2か月きっていて
時間が経つのが早く感じます。



子供たちは学校が始まります。
夏休み長かったです。ただ初日はすぐに
帰ってきます。





さて、今回は担保責任の特約の制限に
ついてお伝えしていきますね。



1 民法のルール(民法566条)

売買契約で引き渡された目的物が
契約内容に適合していない場合、
買主は次のような手段を取ることができます。



1 追完請求
2 代金減額請求
3 損害賠償請求(売主に帰責事由が必要)
4 契約の解除



買主に帰責事由がある場合、1・2・4の
権利は行使できません。



3は損害賠償請求はできますが
過失相殺の扱いとなります。



期間の制限
時効消滅の基本ルール(「知った時から5年」または「10年」)の
特別版として売主が種類・品質に関して
契約内容に適合しない目的物を
買主に引き渡した場合、買主がその不適合を
『知ったときから1年以内」にその旨を売主に
『通知』しなければ買主はその不適合を理由として
追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、
契約の解除をすることができなくなります。



2 宅建業者が売主となり、
  買主が宅建業者でない担保責任についての制限




宅建業者が売主となり、
宅建業者でない者が買主になる場合、
次のような扱いになります。



まず先ほどお伝えした民法のルール(566条)よりも
買主に不利な特約は無効です。



例えば「契約不適合について
損害賠償はできるが解除はできない」という
特約は無効です。



次に特別な扱いがされるものがあります。
それは担保責任(契約不適合)の買主に対する『通知』期間を
『引渡し』の日から『2年』以上とする特約は有効です。



引渡しから2年を超える『通知』期間を
定めた場合は引渡しから3年と期間を定めたら
2年以上なので有効です。



引渡しから2年と『通知』期間を定めた場合は
2年以上なので有効です。



引渡しから2年未満の『通知』期間を」定めた場合は
引渡しから1年や契約から2年とした場合は
引渡しから2年以上ではないので『無効』です。



無効になった場合は民法の規定通り、
『知った時から1年』以内に『通知』の
扱いになります。



3 特約

これらのルールに反する特約で
買主に不利なものは無効です。



目的物が契約内容に適しない場合、
損害賠償請求はできるが解除ができないのは無効です。



売主に帰責事由がない場合には、
買主は解除をすることができないのは無効です。



買主が契約内容に適合しないことを知ったときから
2年以内にその旨を売主に通知しない場合、
買主は契約不適合の追求をすることができないのは有効です。



引渡しから3年以内に通知しない場合、
契約不適合責任を追及できないのは有効です。



引渡しから1年以内に通知しない場合、
契約不適合責任を追及できないのは無効です。



以上が担保責任の特約の制限に
ついてでした。



買主に不利になる場合は
無効となる!
宅建業法はお客様を守るための
ルールです。



家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。


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