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宅建業者の他人物売買の制限とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/26 10:02

宅建業者の他人物売買の制限とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日はまた暑くなりそうですね。
熱中症に気を付けて過ごしましょう。



水分補給もこまめに
行いましょうね。



私が学生の時に
部活で水分はとるなというルールは

根性論だったんでしょうか。



中学3年のときに

飲んでいいといわれても
本当に?!と疑いました。



今だと非常識ですが昔は

それが常識だったと思うと
少し怖いですね。


さて、今回は他人物売買の
制限についてお伝えしていきます。



民法上は他人物売買は
有効です。



それでも宅地や建物などの
不動産は同じものがありません。



他人物売買を行った際に
トラブルになる可能性が高いため
宅建業法では宅建業者が宅地建物の
売買の売主になることを
制限しています。



1 自己の所有に属さない物件の契約締結の制限





宅建業者は自ら売主として
「自己の所有に属さない物件」を

売却することを制限されています。



①「自己の所有に属しない」場合
・他人の所有に属する場合(他人物)
・まだ完成していないので、
独立の宅地・建物として

 認められない場合(未完成物件)



②「自己の所有に属しない」物件についての制限
他人物売買の制限
原則:宅建業者は自ら売主となって
    他人物売買をしてはいけません。



例外:宅建業者が所有者と物件を取得する「契約」を
    している場合は他人物売買を締結することができます。
    所有者との「契約」は予約を含みますが、
    停止条件付は除かれます。



未完成物件の売買の制限
原則:宅建業者は自ら売主となって
   未完成物件について売買契約を締結してはいけません。



例外:手付金の保全措置を講じた場合は
   未完成物件について売買契約を締結することができます。



※受領する手付金等の額が代金の5%以下、
かつ1000万円以下であれば保全措置を
講ずる必要がないので、売買契約を締結することができます。



2 他人物売買についてのポイント



原則:宅建業法上、宅建業者が売主となり、
   宅建業者でない者が買主となる場合、
   他人物売買は禁止される。


例外:他人物売買が認められる例外は
   宅建業者が確実に取得できる場合。



以上が他人物売買の
制限についてでした。



お家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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