ホーム  >  名古屋市の不動産を買うならセンチュリー21SEED  >  お役立ちコラム  >  宅地建物取引業者とは?

宅地建物取引業者とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/23 10:02

宅地建物取引業者とは?



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今朝は雨が降っていました。
ヤフーの週間予報では
木曜から雨マークが並んでいます。



スッキリしないお天気が
続きそうですね。



外にお洗濯するなら
明日までにしたほうが
いいかもしれません。




さて、今回は宅地建物取引業者とは何かに
ついてお伝えしていきます。



宅地建物取引業者とは
宅地建物取引業を営む者のことを言います。



宅地建物取引業を営むには
原則として免許を受けなくては
いけません。



例外が2つあります。



①一定の条件を満たす信託会社・
信託業務を兼営する金融機関等。
免許は不要ですが、免許以外の規定の適用はあります。
また国土交通大臣に届出が必要です。



②国・都道府県・市町村等の地方公共団体、地方住宅供給公社等
これらは宅建業法のルールは適用されません。



免許を有する者がすでに締結した契約の実行



免許を有する者の免許の効力が
失われた場合でも、一定の者は
宅建業者がすでに締結した契約に
基づく取引を決了する目的の範囲では
なお宅建業者とみなされます。



免許の効力が失われる場合は
免許の有効期間満了、免許取消し、死亡・合併消滅、
破産、解散、廃業など。



例えば
個人業者が生前に締結した宅地売買契約に
基づいて、免許を受けていない相続人が
宅地の引渡しや代金の受領を行っても
無免許営業にはなりません。



以上が宅地建物取引業者に
ついてでした。



お家探しでお悩みのときにはぜひ
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
▼▼▼




最後までお読みくださり
ありがとうございました。

ページの上部へ