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そもそも宅地建物取引業とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/19 10:21

そもそも宅地建物取引業とは?!




こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



子供たちの夏休みも
あと少しとなってきました。



家事育児は母親が多くやるご家庭が
多いのが一般的ですが
家事育児担当の方々、
お疲れ様です。



私自身、大したことを
やってるわけでないのに
夏休みは疲労が半端ないです。



給食が始まるのが
待ち遠しい人はたくさんいるのでは
ないでしょうか。




さて、今回は宅地・建物取引業について
お伝えしていきます。



「宅地」または「建物」の「取引」を
「業」として行う場合は「宅地建物取引業」に
なります。



その場合は宅建業法のルールが
適応されます。
例えば、宅建業の免許が必要となり、
重要事項の説明のルールも
適応されます。



宅地とは?



次のいずれかであれば宅建業法上の
「宅地」になります。


①現在、建物が建っている土地(現況は建物の敷地)
②建物を建てる目的で取引される土地(予定が建物の敷地)
③用途地域内の土地(街づくりをする場所)
 原則:用途地域内の土地→宅地
 例外:現在、道路・公園・河川・広場・水路であるもの→宅地ではない



建物とは?



住宅のほか、事務所、倉庫といった建造物も
宅建業法上の「建物」です。
マンションの一室やアパートの一室も
独立した「建物として扱います。



取引とは?!



宅建業法上の「取引」は次のいずれかに
限定されています。


①売買・交換を自ら当事者となって行う。
②売買・交換・貸借の媒介(仲介をするだけ)を行う。
③売買・交換・貸借の代理(契約まで代わりに行う)を行う。


「取引」に当たらないものの代表例(宅建業法のルールが適応されないもの)
・自ら貸借
・建築
・建設
・造成
・管理
・広告
・内装工事
・電気工事


自ら賃貸、自ら賃借する行為などは
「取引」に当たらないので宅建業法の
ルールは適応されません。


業とは?!



「業」とは①不特定多数の者に対して
②」反復継続して取引をすることです。


・業にあたる 

代表例:①「知人」、②「分譲」

一括して売却の仲介・あっせんを
依頼は業にあたります。

売却を何回もすることは
業にあたります。



・業にあたらない 

代表例:①「自社の従業員」、②「一括して売却」

一括して売却は売却するのは
一回のみなので業にあたりません。



以上が宅地建物取引業について
でした。



何か困ったことがあったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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