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宅建業法の国土交通省で定める行為の禁止とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/16 10:03

国土交通省で定める行為の禁止とは?!




こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



昨日まで夏季休業でした。
今日から営業再開です!
よろしくお願いいたします。




さて、今回は業務上の規制の中でも
国土交通省で定める行為の禁止について
お伝えしていきます。



宅建業に係る契約締結に関する行為、
または申し込みの撤回、
解除の妨げに関する行為であって

宅建業者の相手方の保護に欠けるものとして
次のような(国土交通省等で定める)行為をしては
いけません。



基本的に迷惑な行為は
宅建業法違反となります。



宅建業に係る契約の締結をする際に
宅建業者の相手方等に以下の行為をすること。



・当該契約の目的物である宅地・建物の
 将来の環境または交通その他利便について
 誤解させるべき断定的判断を提供すること。



NGな例 
〇もうすぐこの近くに駅ができて
 通勤にとても便利になりますよ。



〇大きな公園とショッピングセンターが
 できるから生活に便利になりますよ。



・正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを
 判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。


NGな例 
〇次にみえるお客様が契約して
 しまうから30分で決めてください。


〇本日しかお申込みいただけません。


・当該勧誘に先立って
 ①宅建取引業者の称号または名称及び
 ②当該勧誘を行う者の氏名並びに
 ③当該契約の締結について勧誘をする目的である
  旨を伝えずに勧誘を行うこと。


OKな例は
「センチュリー21SEEDの岡村です。
マンションの販売の勧誘に伺いました!」



NGな例は
「こんにちは。ちょっとお得な話を
させていただけませんか?」
(色々話して打ち解けてから後から販売勧誘)



・宅地建物取引業者の相手方が
 当該契約を締結しない旨の意思
 (当該勧誘を引き続き受けることを
 希望しない旨の意思を含む)を表示したにも
 かかわらず、当該勧誘を継続すること。


NGな例
〇断っているのにまた同じ物件の勧誘をすること。



・迷惑を覚えさせるような時間に電話する、
 または訪問すること。

NGな例
〇9時から15時には電話できないといってあるのに
 電話をその時間にかけること。


〇平日は訪問しないでと伝えてあるのに
 平日に訪問すること。


・深夜または長時間の勧誘その他の
 私生活または業務の平穏を害するような方法により
 その者を困惑させること。

NGな例
〇深夜に喫茶店から勧誘の話をして帰さない。


〇仕事中に職場に勧誘に訪れること。



・宅建業者の相手方等が契約の申込みの撤回を
 行うのに際し、既に受領した預り金の返金を拒むこと。


・宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を
 行うのに際し、正当な理由なく契約の解除を
 拒み、または妨げること。


以上が 
業務上の規制の中でも
国土交通省で定める行為の禁止についてでした。



相手方が迷惑と感じたらもうそれは
宅建業法違反になっています。



私自身、自宅にいて
訪問販売かなと思われるときにはドアを
開けません^^;



開けてからしばらく話して
マンションの販売ですと
言われたとこもありますし、
自宅に来ないでと言ったのに
その日に自宅に来られたこともあります。



迷惑だと思ったら
その人からは絶対に買わなくなると
思います。



宅建業法はお客様を
守ります。



何かお家のことで困ったら
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてくださいね。
▼▼▼




最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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