ホーム  >  名古屋市の不動産を買うならセンチュリー21SEED  >  お役立ちコラム  >  宅建業者の業務上の規制とは?!

宅建業者の業務上の規制とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/09 10:04

宅建業者の業務上の規制とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は次女は部活があったのですが
学校からアプリで中止のお知らせがきました。



夏休みになって1回しか

部活はできていません。



お盆明けに数回予定されているので
できたらいいなと思っています。




さて、今回は宅建業者の業務上の
規制についてお伝えしていきます。



宅建業者は、取引の関係者に対し、
信義を旨とし、誠実にその業務を
行わなければなりませんという
信義誠実の原則というものが
あります。



7つに分けてお伝えしていきますね。



①守秘義務

宅建業者やその従業者は、業務上知りえた
秘密を漏らしてはいけません。
退職するなどして、業務に就かなくなったあとでも
秘密を漏らしてはいけません。



ただし、これには例外があって
『正当な理由』があるときには
話してもいいことになっています。



本人の許諾がある場合や
裁判の証人になる場合です。



②不当な履行遅延の禁止(宅建業法44条:3つ限定

宅建業者は、その業務に関してなすべき
宅地・建物の『登記』・『引渡し』または
取引に係る『対価の支払い』を不当に遅延する
行為をしてはいけません。



③重要な事実の不告示・不実の告知の禁止

宅建業者は、契約締結にあたり、
業務上知りえた重要な事項
(35条書面・37条書面の記載事項、
供託所等に関する説明事項、
相手方等の判断に重要な影響を及ぼすもの)について
『故意に』事実を告げないことをしてはなりません。

また上記について不実(ウソ)のことを告げていけません。



④不当に高額の報酬要求の禁止



宅建業者は、不当に高額の報酬を要求してはいけません。
不当に高額の報酬を要求した場合、
実際に受け取らなくても
宅建業法違反になります。



⑤手付の貸与、分割払い等、手付についての信用の供与の禁止

宅建業者は手付について貸し付け、分割払いその他信用に供与を
することにより、契約の締結の誘引してはいけません。


禁止される「信用の供与」の具体例は

手付の貸し付け、手付の分割払いです。



禁止されない具体例は
手付の減額、手付に関する金銭消費貸借のあっせんです。



この手付のルールは

宅建業者間でも適応されます。



⑥誤解を生む断定的判断の提供の禁止

宅建業者やその従業者等は、宅建業に係る
締結の勧誘を知る際に宅建業者の相手方等に対し、
利益を生ずることが確実であると誤解させるような
断定的判断を提供する行為をしてはいけません。



⑦威迫行為の禁止

宅建業者やその従業者等は、
宅建業に係る契約を締結させ、または
申し込みの撤回、解除を妨げるため、
相手方等を威迫してはなりません。



以上が宅建業者の業務上の
規制についてでした。



お客様を守るために
宅建業法は細かく規制が
されています。



理想の家探しはぜひ
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
▼▼▼




最後までお読みくださり
ありがとうございました。

ページの上部へ