ホーム  >  名古屋市の不動産を買うならセンチュリー21SEED  >  お役立ちコラム  >  宅建業法の業務上の広告の規制について

宅建業法の業務上の広告の規制について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/08 10:08

業務上の広告の規制について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



子供たちは夏休みが
半分くらい終わり、
宿題は今年は順調に
やっています。



ただ自由研究か工作が
いつも難関で今年もそれだけ
残っています。


頑張ってやりきって
もらいたいたいです。




さて、今回は業務上の諸規制について
お伝えしていきますね。



まずは広告などの規制です。



誇大広告等の禁止
取引を行う前にお客様は実際の不動産を
見る前に広告の情報を頼りにします。
そのために不正確な広告は禁止する必要が
あります。



宅建業法では
物件の①所在②規模③形質
現在または将来の④利用の制限⑤環境⑥交通その他の利便
代金、借賃等の⑦対価の額や支払い方法
代金または交換差金に関する⑧金銭の貸借のあっせんについて



1 著しく事実に相違する表示
2 実際のものより、著しく優良か有利であると
  誤認させるような表示



これらを行うことを禁止しています。



またほかの物件を取引する目的で
①存在しない物件
②存在するが取引の対象となりえない物件
③存在するが取引する意思のない物件(おとり広告)は
 「著しく事実に相違する表示」として
  古代広告等に該当します。



誤認させる等の被害が起こらなくても
表示しただけで違反行為」になります。



誤認させる方法の規制対象は
限定されておらず、インターネットのHP、
チラシなど種類を問いません。


誇大広告等の禁止に違反すると
罰則があります。
6か月以下の懲役または
100万円以下の罰金になります。



広告開始の時期・契約締結時期の制限



未完成物件の広告や契約は
原則として開発許可、建築確認などを
得た後でなければ行うことはできません。
開発許可・建築確認などの許認可の
申請中は禁止されています。



貸借の契約については媒介・代理の場合は
許可・確認前でも契約締結ができます。



また自ら貸借は宅建業に当たらないので
宅建業法のルールは適応されません。



取引態様の明示義務



①広告をするとき、その都度
②注文をうけたとき遅滞なく
取引態様を明示しなければばりません。



広告の時に取引態様を明示していても
注文のときに省略することはできません。
口頭で明示してもかまいません。



以上が広告などの規制に
ついてでした。



家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
▼▼▼




最後までお読みくださり
ありがとうございました。

ページの上部へ