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宅地建物取引士とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/04 10:12

宅地建物取引士とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



大雨の災害が起きて
しまっている地域がありますね。



命を守るのを最優先で
行動してすべての人が
無事でいてほしいです。




食べ物や飲料水のストックが
あるといいですね。
備蓄を見直してみても
いいかもしれません。




さて、今回は宅地建物取引士について
お伝えしていきますね。



不動産屋で働いている人は
全員がこの資格をもっているわけでは 
ありません。



そうなんですが
宅建業者の事務所には
宅地建物取引士の設置義務があり、
宅建業者が取引をする際には
宅地建物取引士が必要です。



では宅地建物取引士とは
どんな資格なのか?!



『宅地建物取引士』とは
①都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に
 合格している
②試験を受けた知事の登録を受けている
③宅地建物取引士証の交付を受けた者



この3つが宅地建物取引士の条件です。



また宅地建物取引士の独占事務が
あります。



それは
①重要事項の説明
②重要事項の説明書(35条書面)への記名・押印
③37条書面(契約書)への記名・押印



これらは専任の宅建士である必要はなく、
全国どこでもできます。



宅地建物取引士の義務等があります。



①宅地建物取引士の業務処理の原則
宅地建物取引士は、宅建取引業の業務に
従事するときは、宅地または建物の
取引の専門家として、購入者の利益の保護及び
円滑な宅地または建物の流通に資するよう、
公正かつ誠実にこの法律の定める事務を
行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務
(リフォーム、保険等)に従事する者との
連携に努めなければならないとされています。



②信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用や品位を
害するような行為をしてはいけません。
これは業務に従事していない時も同じです。



③知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地建物の取引に
係る事務に必要な知識および能力の向上に
努めなければなりません。



以上が宅地建物取引士に
ついてでした。



よくわからなくなったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。




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