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宅建業者が受け取れる報酬額の制限は?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/23 15:14

報酬額の制限とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。






今回は宅建業者が売買・交換での
報酬額の制限についてお伝えしていきます。




宅地や建物の売買の依頼を受けて
売買契約を成立させた場合は
媒介業者はどのくらいの報酬を
もらっていいのでしょうか?



あまりにも高額な報酬を
認めてしまったら
媒介の依頼者にとって負担になって
しまいますよね。



宅建業法では、媒介を行った宅建業者が
受け取っていい
報酬の限度額を定めています。



その定められた限度額の範囲内で報酬を
請求していいことになっています。



売買・交換の報酬の基本計算は
このようになっています。



売買代金の額が200万円以下なら
売買代金×5%です。



売買代金が200万円を超え400万円以下ならば
売買代金×4%+2万円です。



売買代金400万円を超えるならば
売買代金×3%+6万円です。
(これらプラス消費税が課税された額が
報酬額になります)



交換の場合は高い方の額を
基準として考えます。



媒介では基本計算通り、
代理では基本計算の2倍になり、
ひとつの取引での報酬の合計限度額は
基本計算の2倍に決められています。



また売買代金についての消費税の扱いでは
建物の売買代金は課税されますが
土地の売買代金は課税されません。



建物は経年劣化しますが
土地は経年劣化しません。



例えば、
売買の媒介を1人の業者が1人の依頼者から
媒介を頼まれた場合に
売買契約が1000万円だった場合には
どんな計算になるかというと



1000万円×3%+6万円=36万円(基本計算額)



依頼主からもらえる報酬の限度額は
36万円になります。



次に売主からも買主からも
媒介の依頼を受けた場合には
どうなるでしょう。



1000万円×3%+6万円=36万円(基本計算額)



買主からもらえる報酬の上限額は36万円、
売主からもらえる報酬の上限額は36万円で
あわせると72万円になります。



では代理の場合はどうなるでしょうか?



当事者の一方から
代理の依頼を受けて売る場合には
どうなるかというと



1000万円×3%+6万円=36万円(基本計算額)


この計算の2倍が報酬になるので
36万円×2=72万円が代理の報酬になります。



また売買の代理において
売主からも買主からも代理をした場合には
どうなるでしょうか?



売主からもらえる報酬の上限額は
36万円×2(代理)=72万円です。



買主からもらえる報酬の上限額は
36万円×2(代理)=72万円です。



この合計額は142万円ですが
この額を受け取るのは宅建業法違反になります。



そうなると
買主と売主の併せた額が
72万円が上限額です。



これらの金額に
課税業者である宅建業者は
消費税(10%)を加算した額が
受け取れる報酬額になってます。



以上が媒介・代理の場合の
報酬額の制限ついてでした。



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最後までお読みくださり
ありがとうございました。


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