カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/23 15:14
報酬額の制限とは?!
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
今回は宅建業者が売買・交換での
報酬額の制限についてお伝えしていきます。
宅地や建物の売買の依頼を受けて
売買契約を成立させた場合は
媒介業者はどのくらいの報酬を
もらっていいのでしょうか?
あまりにも高額な報酬を
認めてしまったら
媒介の依頼者にとって負担になって
しまいますよね。
宅建業法では、媒介を行った宅建業者が
受け取っていい
報酬の限度額を定めています。
その定められた限度額の範囲内で報酬を
請求していいことになっています。
売買・交換の報酬の基本計算は
このようになっています。
売買代金の額が200万円以下なら
売買代金×5%です。
売買代金が200万円を超え400万円以下ならば
売買代金×4%+2万円です。
売買代金400万円を超えるならば
売買代金×3%+6万円です。
(これらプラス消費税が課税された額が
報酬額になります)
交換の場合は高い方の額を
基準として考えます。
媒介では基本計算通り、
代理では基本計算の2倍になり、
ひとつの取引での報酬の合計限度額は
基本計算の2倍に決められています。
また売買代金についての消費税の扱いでは
建物の売買代金は課税されますが
土地の売買代金は課税されません。
建物は経年劣化しますが
土地は経年劣化しません。
例えば、
売買の媒介を1人の業者が1人の依頼者から
媒介を頼まれた場合に
売買契約が1000万円だった場合には
どんな計算になるかというと
1000万円×3%+6万円=36万円(基本計算額)
依頼主からもらえる報酬の限度額は
36万円になります。
次に売主からも買主からも
媒介の依頼を受けた場合には
どうなるでしょう。
1000万円×3%+6万円=36万円(基本計算額)
買主からもらえる報酬の上限額は36万円、
売主からもらえる報酬の上限額は36万円で
あわせると72万円になります。
では代理の場合はどうなるでしょうか?
当事者の一方から
代理の依頼を受けて売る場合には
どうなるかというと
1000万円×3%+6万円=36万円(基本計算額)
この計算の2倍が報酬になるので
36万円×2=72万円が代理の報酬になります。
また売買の代理において
売主からも買主からも代理をした場合には
どうなるでしょうか?
売主からもらえる報酬の上限額は
36万円×2(代理)=72万円です。
買主からもらえる報酬の上限額は
36万円×2(代理)=72万円です。
この合計額は142万円ですが
この額を受け取るのは宅建業法違反になります。
そうなると
買主と売主の併せた額が
72万円が上限額です。
これらの金額に
課税業者である宅建業者は
消費税(10%)を加算した額が
受け取れる報酬額になってます。
以上が媒介・代理の場合の
報酬額の制限ついてでした。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。