カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/25 12:12
小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)とは?!
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
今回は小規模宅地の特例
(特定居住用宅地等)についてお伝えします。
- ○被相続人の自宅の敷地を一定の親族が相続した場合に、
- 相続税の評価額を20%に引き下げる特例
被相続人の自宅の敷地などで、
次の要件を満たす小規模宅地(特定居住用宅地等)を
被相続人の親族が相続した場合は、
対象面積330m²までの部分について、
その宅地の評価額が20%に引き下げられます。

- (注1)宅地を相続した人について、②においては、
- 相続税の申告期限まで引き続きその宅地を所有し、
- 同居していた家屋に居住していること、③においては、
- 相続税の申告期限まで引き続き
- その宅地を所有していることが適用要件とされています。
- (注2)③は、被相続人の配偶者又は
- 居住用家屋(独立部分)で
- 被相続人と共に起居していた法定相続人が
- いない場合に適用されます。
- また、持ち家のない別居親族とは、
- 相続開始前3年以内にその人、その人の配偶者、
- その人の3親等内の親族又はその人と
- 特別の関係がある法人の所有する家屋に
- 居住したことがない者をいいます。
- なお、相続開始時に居住していた家屋を
- 過去に所有したことがある人は、適用されません。
- (注3)これらの他に被相続人の
- 生計一親族の居住用宅地についても、
- 配偶者又は生計一親族が宅地を
- 相続した場合は適用が受けられます。

以上が小規模宅地の特例
(特定居住用宅地等)でした。
特例を使った場合は
税額452万円で
使わなかった場合の税額は
1070万円です。
1070万円-452万円=618万円です。
618万円もの差額が出ます。
もし使えるのであれば
使いたい制度ですね。
よくわからないときにはいつでも
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。