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小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/25 12:12

小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。






今回は小規模宅地の特例
(特定居住用宅地等)についてお伝えします。



  • ○被相続人の自宅の敷地を一定の親族が相続した場合に、
  • 相続税の評価額を20%に引き下げる特例



被相続人の自宅の敷地などで、
次の要件を満たす小規模宅地(特定居住用宅地等)を
被相続人の親族が相続した場合は、
対象面積330m²までの部分について、
その宅地の評価額が20%に引き下げられます。





  1. (注1)宅地を相続した人について、においては、
  2. 相続税の申告期限まで引き続きその宅地を所有し、
  3. 同居していた家屋に居住していること、においては、
  4. 相続税の申告期限まで引き続き
  5. その宅地を所有していることが適用要件とされています。




  1. (注2)は、被相続人の配偶者又は
  2. 居住用家屋(独立部分)で
  3. 被相続人と共に起居していた法定相続人が
  4. いない場合に適用されます。
  5. また、持ち家のない別居親族とは、
  6. 相続開始前3年以内にその人、その人の配偶者、
  7. その人の3親等内の親族又はその人と
  8. 特別の関係がある法人の所有する家屋に
  9. 居住したことがない者をいいます。
  10. なお、相続開始時に居住していた家屋を
  11. 過去に所有したことがある人は、適用されません。


  1. (注3)これらの他に被相続人の
  2. 生計一親族の居住用宅地についても、
  3. 配偶者又は生計一親族が宅地を
  4. 相続した場合は適用が受けられます。






以上が小規模宅地の特例
(特定居住用宅地等)でした。



特例を使った場合は
税額452万円で
使わなかった場合の税額は
1070万円です。



1070万円-452万円=618万円です。



618万円もの差額が出ます。



もし使えるのであれば
使いたい制度ですね。



よくわからないときにはいつでも
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してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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