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「お役立ちコラム」の記事一覧(127件)

共有について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/22 10:12

共有について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日の朝9時30分に2022年の
宅建試験の合格発表がありました。



合格ラインは36点、合格率は17%でした。
今回、岡村も合格いたしました。
ほっとしています。



さて、今回は共有について
お伝えしていきます。



共有とは1つのものを数人で所有すること
(共同所有)を言います。



例えば、ABCの3人が1000万円ずつ
出し合って3000万円の別荘を共同購入した場合、
ABCがこの別荘を共有することになります。



ではこの別荘はどのような割合で
所有することになるのでしょうか?



ABCは同じ金額のお金を出したので
3分の1ずつの同じ割合で別荘を所有していると
考えられます。



このような所有権の割合を持分といいます。
持分は原則として平等と推定されます。



ただし、共有者で特別な約束(特約)をした場合は
その割合になります。
特約が優先します。



それでは、ABCはこの別荘(共有物)を
どのように使用できるのでしょうか?



各共有者は、共有物の全部について
その持分に応じた使用をすることができます。



例えば別荘の全部について
1月から4月はAが使用、5月から8月はBが使用、
9月から12月はCが使用できるというように
使用を分けることができます。



また管理の費用などについても
持分に応じて負担します。



共有物の利用等については
共有物全体と持分によって変わります。



共有物全体には
・保存行為
・管理行為
・変更行為
この3つがあります。



・保存行為
共有物の現状を維持する行為
例:修繕、不法占拠者への明渡請求
これらは各共有者は単独でできます。



※共有者は不法占拠者に対する明渡し請求を
 単独ですることはできますが、
 不法占拠者に対する損害賠償請求は持分の割合を
 超えて請求することはできません。



・管理行為
共有物を利用・改良する行為
例:第3者への賃貸、賃貸借契約解除、利用者を決める
これらは持分の過半数でできます。



・変更行為
共有物の形や性質を変える行為
例:第3者への売却、建替え、増改築
これらは共有者全員の同意が必要です。



・持分の処分
例:持分の売却、持分への抵当権の設定
これらは各共有者単独でできる



持分の放棄・共有者の死亡等

共有者の1人が
①相続人がいないまま死亡して、特別縁故者(内縁の妻など)に
対する財産分与もなされない場合



②持分を放棄した場合
その持分は他の共有者に属します。



※単独所有の場合とは異なり、国庫には
 帰属しません。



共有物の分割



各共有物の分割は原則として
いつでも自由に共有物の分割を
請求することができます。



ただし、共有者は共有物の分割を禁止にする
特約をすることができます。
①期間は5年位以内
②特約の更新は可能



分割は当事者の協議で決めるのが原則です。
もし当事者の協議がまとまらないときには
裁判所に分割を請求することができます。
裁判による分割は原則として現物分割です。



分割の方法には現物分割・代金分割・価格売却の
3つがあります。



①現物分割
共有物そのものを分割する方法です。



②代金分割
共有物を売却して、その代金を分割する方法です。



③共有物を一人の共有者の単独所有した上で
他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法です。



以上が共有についてでした。



理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区の
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

相隣関係とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/21 10:04

相隣関係とは?



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



内閣支持率が30.5%であることが
ANNの世論評価で分かったそうです。



支持しない人が増えてきています。
物価や電気代も上がっていますよね。



国民としては住みやすい国に
してもらいたいですが
なかなか難しいですね。




さて、今回は相隣関係について
お伝えしていきます。



相隣関係は土地と土地が隣り合うお隣さんとの間で
土地に関するトラブルが起こった場合、
どのように解決すれば良いのかというテーマです。



1 竹木の枝と根



隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたとき、
竹木の所有者に枝を切り取らせることができます。
(自分で切り取ることはできません。)



隣地の竹木の根が境界線を越えてきたときは
越境された側が、自分で切り取ることができます。



2 公道に至るための他の土地の通行権



ある土地が、他の土地に囲まれて公道に
通じないときは、その土地(袋地)の所有者は
公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を
通行できます。



ただし、通行の場所及び方法は、通行権者のために
必要でかつ、その土地を囲んでいる他の土地のために
最も被害の少ないものを選ぶ必要があり、
通行権者は、通行地の損害に対して、償金を
支払う必要があります。



このとき、通行権者は、必要があれば
通路を開設できます。



土地の分割または一部譲渡により
公道に通じない土地(袋地)が生じたときは
その土地の所有者は公道に出るため、
他の分割者の所有地のみを通行できます。



この場合、通行者は償金を
支払う必要はありません。



3 隣地使用権



土地の所有者は隣地との境界付近で
壁や建物を築造、修繕するために必要な
範囲で隣地の使用を請求できます。



隣人が承諾しなときは、裁判所に訴えて
承諾に代わる裁判を求めることができます。



ただし、隣地の住家に立ち入るときは
必ず承諾を得る必要があり、裁判をもって
隣人の承諾に代えることはできません。



4 自然流水に対する妨害の禁止

土地の所有者は隣地から水が自然に
流れてくるのを妨げてはいけません。



5 窓、縁側の目隠し

境界線より1m未満の距離において
他人の宅地を見通すことのできる窓や
ベランダなどを設ける者は目隠しを
つけなければなりません。



6 境界標と測量

土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で
境界標を設けることができます。



境界標の設置及び保存の費用は
相隣者が等しい割合で負担します。



ただし、測量の費用は土地の広狭に
応じて負担します。



以上が相隣関係についてでした。



何かお家のことで困ったら
名古屋市昭和区の

センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

錯誤について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/15 10:04

錯誤について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



昨日三重県南東沖が震源地で
離れた関東に地震がありました。



異常震域と知られている
離れた場所で揺れが大きくなる
現象が起こりました。



地震現象としては異常ではないそうですが
三重県沖ならば三重県や愛知県のが
揺れるイメージがあります。



普段から地震への備えが必要ですね。



さて、今回は民法の権利関係の
錯誤についてお伝えしていきます。



錯誤とは勘違いして意思表示してしまうことです。



例えば、Aさんが土地を刈谷市の土地を
売りたいと考えていましたが
勘違いで名古屋市の土地を売りたいと
言い間違いをしてしまって契約をしてしまった場合、
契約はどうなるのでしょうか?



Aさんは心の中では
刈谷市の土地を売りたい、
表示したのは名古屋市の土地を売りたい。



買主の方は心の中で
名古屋市の土地が買いたい、
表示したのも名古屋市の土地が買いたい。



本来ならば、Aさんと買主の間で
意思表示が合致した名古屋市の土地について
売買契約が成立します。



ところがAさんは刈谷市の土地を
売りたいと思っています。



そのまま名古屋市の土地を
引き渡さなければならないとすると
気の毒です。



そこで表意者(錯誤による意思表示をしたAさん)は
契約を取り消すことができます。



錯誤の具体例
①表示の錯誤
刈谷市の土地を売りたいと思っていたのに
他の名古屋市の土地を売りたいと言ってしまった
本人が気が付いていない場合。



②動機の錯誤
表意者が法律行為の基礎とした事情について
その認識が真実に反する錯誤。
例:新しい駅ができるからこの土地を買うと
言ったものの、そんな計画はなかった。
※表示された場合のみ取り消すことができます。



錯誤はすべてが取り消しできるわけでなく
表意者に重大な過失がある場合には
原則取消しができません。



ただし、表意者に重大な過失があっても
取消しできる例外が2つあります。



それは
①相手方が表意者に錯誤があると知っていた場合。
 相手方が表意者に錯誤があることを
 重大な過失によって知らなかった場合。
②相手方が表意者と同じ錯誤に陥っていたとき。



錯誤による取消しは原則として
表意者のみが主張することができます。
どうしてかというと、錯誤取消しの制度は
表意者の保護を目的としたものだからです。



そういう理由から表意者の相手側からの
錯誤を理由とする取消しを主張することは
できません。



では第3者との関係はどうなるのでしょうか?
例えばAさんから買った土地を買主が
第3者に転売していた場合には
Aさんは土地を返してくださいと
言えるのでしょうか?



錯誤の取消しは善意・無過失(過失なく、事情を知らない)の
第3者には対抗できません。
土地を返してもらうことはできません。



勘違いして売ってしまったAさんより
何も知らないで買った第3者を守ることに
なります。



第3者が表意者の錯誤を知っている、
または知らないけれど
軽いまたは重大な過失がある場合には
土地を返してもらうことができます。



以上が錯誤についてでした。



理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区にある

センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

契約の成立について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/14 10:00

契約の成立について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は授業で次女は調理実習があります。
お味噌汁を作ると言っていました。



コロナの影響でやれていませんでしたが
最近少しずつ緩和されているように
感じます。



さて、今回は契約の成立に
ついてお伝えしていきます。



契約の成立



契約というのは法律上の
拘束力のある特別な約束のことです。



友人と食事に行く約束、
遊びにいく約束をするのとは違い、
法律上の拘束力があります。



契約はどのようにして
いつ成立するのでしょうか?



簡単な流れは以下の通りです。



①「売ります」申込み

②「買います」承諾=契約成立

③契約書作成

④支払い、登記、引渡し



もう少し詳しく説明していきます。



売主が先に「売ります」ということを
「申込み」の意思表示といいます。



これに対して
買主が「買います」ということを
承諾の意思表示といいます。



売買契約はこの「申込み」と「承諾」の
意思表示が合致することだけで成立します。



それによって契約が成立するのは②の時点になります。



そして
この時に所有権も移転するのが原則です。
(これと異なる特約をすることはできます)
契約書に印鑑を押したり、
代金を支払ったときなどではありません。



ちなみに、売買契約の成立には
契約書などの書面を作成することは
必要とされていません。
(単に証拠として残しておくだけです)



例外 書面を作成しないと契約が有効にならないもの
・保証契約
・連帯保証契約
・根保証契約
・定期建物賃貸借契約
・取り壊し予定の建物賃貸借契約
・定期借地権設定契約
・事業用定期借地権設定契約(公正証書に限る)



それでは「売買が成立する」ということは
法的にどのような意味、効果があるのでしょうか?



売買が成立すると、売主と買主のそれぞれの権利
(=債権:相手方に特定のことをさせる権利)が
発生します。



債務を負うので履行しなければ
損害賠償責任など法的な責任を
負わされてしまいます。



民法上の契約は対等な立場で契約をすることを
前提としており、契約自由の原則があります。



それでも、どんな契約も自由に
結べるわけではありません。



原則は自由であっても
公序良俗に反する内容の契約は
無効(はじめから契約の効力は生じない)と
しました。



詐術(うそをついた)、
背信的悪意者(許されないようなことをした者)、
権利の濫用など悪いことをしたら裁判で負けます。
トラブルが発生したときに
誰もが納得できるように解決するための
ルールが法律です。



以上が契約の成立でした。



理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

請負について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/11 10:02

請負について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は11月11日でゾロ目の日で
記念日の多い日です。



チーズの日、鮭の日、下駄の日、西陣の日、
日本鉄道設立、恋人たちの日、宝石の日、
麺の日、鏡の日、ピーナッツの日、
サッカーの日、靴下の日、乾電池の日などなど。



いろんな記念日に決められていますが
個人的にはポッキー&プリッツの日だと
思っていました。



さて、今回は請負について
お伝えしていきます。



請負契約とは、当事者の一方がある仕事を
完成させることを約束し、
他方がこれに対して報酬を支払うことを
約束することによって
成立する契約のことです。



この場合、仕事を依頼する人を注文者、
それを引き受けた人を請負人といいます。



請負契約の成立により
1、注文者は報酬を支払う義務を負います。
2、請負人は仕事を完成させ、完成したものを
     引き渡す義務を負います。



所有権の帰属と移転時期
制作物の所有権が請負人、注文者のどちらに帰属
するかは特約がなければ材料をどちらが提供したかによって
決まります。



1、注文者が材料の全部(または主要部分)を提供した場合
特約がない限り、完成と同時に注文者に所有権が帰属します。



2、請負人が材料の全部(または主要部分)を提供した場合
特約がない限り、いったん請負人に所有権が
帰属したのち、引渡しによって注文者に移転します。
(完成前に請負代金の金額が支払われた場合は
特別な事情がない限り、完成と同時に注文者)



請負人の担保責任とその制限
(1)契約不適合責任
請負契約についても、売買契約の契約不適合責任
(売主の担保責任)と同じように扱います。




請負契約の目的物の種類・品質・数量が
契約の内容に適合しない場合、注文者は
履行の追完請求、報酬の減額請求、
損害賠償の請求、契約の解除をすることが
できます。



もっとも、注文者の供した材料の性質によって
生じた不適合や、注文者の与えた指示によって
生じた不適合を理由として、履行の追完請求、
報酬の減額請求、損害賠償の請求、契約の解除を
することはできません。



ただし、請負人がこれらを知りながら
告げなかったときは注文者は履行の追完請求、
報酬の減額請求、損害賠償の請求、契約の解除を
することができます。



担保責任を負わない旨の契約



担保責任を負わない旨の契約を
定めた場合は、民法上その特約は有効です。
ただし、請負人が知っていながら注文者に
告げなかった不適合については責任を負います。



(2)責任追及期間
注文者が目的物の種類・品質の不適合を知ってから
1年以内にその旨を請負人に通知しないときは
注文者はその不適合を理由として4つの手段を
取ることができなくなります。



ただし、目的物の引き渡し時
(引渡しをしていない場合は仕事の終了時)に
おいて請負人が不適合について
知っているか、または重大な過失が
あって知らない場合にはこの短期期間制限は
適応されません。



最後に注文者の解除権についてです。
仕事が完成する前であれば請負人の
受ける損害を賠償することによって
注文者は請負契約を解除することができます。



注文者の不要となった仕事を無理に
完成させても意味がないからです。



この注文者の解除権は、契約不適合の恋所とは
異なり、仕事完成後には認められなくなります。



以上が請負についてでした。




お家探しでお悩みのときにはぜひ
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました!

鑑定評価の価格の種類とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/10 10:00

鑑定評価の価格の種類とは?!




こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



またコロナ感染者が増えてきているそうです。
長女の中学校でも学級閉鎖になった
クラスも出ています。



寒くなってきていますし、
体調には気を付けてお過ごしください。





さて、今回は鑑定評価の価格の
種類についてお伝えします。



鑑定評価によって求められる価格は
基本的に正常価格です。



ただし、依頼目的や条件に応じて
限定価格、特定価格、特殊価格を
求める場合もあります。



正常価格



正常価格とは、売買するとしたら
不動産取引の相場からしてこのくらいが
適正だよね、という価格です。



正常価格は市場性を有する不動産について
現実の社会情勢の下で合理的と考えられる条件を
満たす市場で形成されるであろう市場価格を表示する
適切な価格と定義されます。



限定価格



限定価格とは、例えば誰も見向きもしない土地だけど
お隣さんにとってだけはその土地があれば敷地の
立地条件が良くなるので価値が高いという場合に
お隣さんが買うときの適正な価格です。



限定価格は市場性を有する不動産について
不動産と取得する他の不動産との併合または
不動産の一部を取得する際の分割等に
基づき正常価格と同一の市場概念の下において
形成されるであろう市場価値と乖離することにより
市場が相対的に限定される場合における取得部分の
当該市場限定に基づく市場価格を適正に表示される
価格と定義されます。



隣接不動産の合併を目的とする売買や
借地権者が所有する建物を保持するために
底地(借地権が設定された土地の所有権)を
買う場合などがこれにあたります。



特定価格



特定価格とは、例えば今にも倒産しそうな会社が
ビルを持っている場合に、1年後ならば1億で売れるけれど
そんなに待っていられない場合にすぐに6000万円で
売却しようという場合などによる価格です。



特定価格は市場性を有する不動産について
法令等による社会的要請を背景とする
鑑定評価の目的の下で正常価格の前提となる
諸条件を満たさないことにより正常価格と
同一の市場概念の下において形成されるであろう
市場価値と乖離することとなる場合における
不動産の経済価値を適正に表示する価格と
定義されます。



民事再生法に基づく早期売却や
会社更生法に基づく事業の継続を
前提とした価格を求める場合、投資家のための
投資採算価値を表す価格を求める場合などが
これにあたります。



特殊価格



特殊価格とは例えば売買の取引が
される可能性がない重要文化財指定建築物、
宗教建築物または公共公益施設についての
価格です。



特殊価格は文化財等の一般的市場性を
有しない不動産についてその利用現況を
前提とした不動産の経済価値を適正に
表示する価格と定義されます。



以上が鑑定評価の価格の
種類についてでした。



理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区の
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

不動産の鑑定評価について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/08 10:01

不動産の鑑定評価について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日18時から22時ごろにかけて
皆既月食が観測できるようです。



月が天王星を隠す天王星食も
起こるそうです。
日本ではなんと442年ぶりです。
1580年は安土桃山時代ですね。



お天気も良さそうなので
良かったら夜に東の空を眺めてみて
ください^^



さて、今回は不動産の鑑定評価について
お伝えしていきます。



同じ広さの土地であったとしても
都心にある商業地と田舎の畑では
まったく土地の価値が異なります。



また、土地の取引では当事者の個別的な
事情が価格に大きく反映しやすくなっており、
適正な価格の基礎となる市場価格を形成する場が
ありません。



そのため、合理的な判断基準に基づいて
客観的な適正価格を求めていく必要が
あります。



不動産の適正な価格を求めるためには
価格を形成する要因を検討して価格を
判定するための専門的な評価作業が必要と
なります。



そこで出番となるのが、専門家である
不動産鑑定士による鑑定評価です。



・価格形成要因(価格を形成する要因)
不動産の効用、相対的希少性、不動産に対する
有効需要の三者に影響を与える要因を
価格形成要因といい、一般的要因、地域要因
及び個別的要因に分けられます。



不動産の鑑定評価を行うに当たっては
不動産の価格を形成する要因を明確に
把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因間の
相互関係を十分に分析すること等が必要です。



・鑑定評価に用いる取引事例の選択
鑑定評価に用いる取引事例については
近隣地域または同一需給圏の類似地域に
存する不動産に係るもののうちから選択するものと
されています。



ただし、必要やむを得ない場合には近隣地域の
周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから
選択することができます。



以上が不動産鑑定評価についてでした。




何かお家のことで困ったら
名古屋市昭和区の

センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

建築協定とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/07 10:06

建築協定とは?!




こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は次女の小学校の学習発表会が
あります。



3年ぶりの開催です。
行事は中止になることが多かったので
久々に見に行けます。



この2年は子供たちには
我慢の連続だったと思います。
少しずつ行事ができるようになって
良かったです。



さて、今回は建築協定について
伝えしていきます。



建築協定とは住民たちが自主的に
建築物の敷地や形態等に関し、
法の最低限の基準を超える基準を定めることが
できる制度です。



例えば、より良い環境を整備するため
法律上はホテルを建築できる第一種住居地域に
おいて、建築協定を締結してホテルを建築
できなくする等のことです。



建築協定の手続き



建築協定は、市町村の条例で建築協定を
締結できる旨を定められた区域に限って
締結することができます。
建築協定の合意が成立した場合は
その旨を特定行政庁に提出し、
その認可を受ける必要があります。



建築協定の効力
建築協定の効力は、建築協定の認可の公告後に
協定区域内の土地の所有者となった者に
対しても及びます。



協定の変更
建築協定の内容を変更しようとするときは
土地の所有者等の全員の合意が必要であり、
その上で特定行政庁の認可が必要です。



協定の廃止
建築協定を廃止する場合には
全員の合意は不要です。
協定区域内の土地所有者等の過半数の合意を得て
特定行政庁の認可を受けることによって
廃止することが可能です。



1人協定



ディベロッパー(開発業者)が建売分譲地を
建設する場合等、建築協定を締結しようとする
区域内に土地の所有者が1人しかいないときには
その者(ディベロッパー等)は、単独で協定を定め
特定行政庁の認可を受けることができます。



ただし、その協定が効力を発するのは
認可の日から起算して3年以内に
当該区域内に2人以上の土地の所有者等が
存在することとなった時からとなります。




以上が建築協定についてでした。





理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区にある

センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

地価公示の手続きについて
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/04 10:01

地価公示の手続きについて



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



免許の更新で新しくなった
平針運転試験場に行ってきました。



水曜日でしたがけっこう混んでいました。
建物がすごくきれいになっていて駐車場も
立体駐車場になっていて1日500円の
料金がかかるようになっていました。



平針運転試験場のツイッターのアカウントが
あってその日の混み具合を投稿しているので

それを見てからでかけてもいいかもしれないですね。





さて、今回は地価公示の手続きについて
伝えしていきます。



個別的な事情に左右されやすく
あいまいになりやすい土地の価格に
ついて、取引の目安(指標)を与え、
適正な地価を形成しようとするのが
地価公示です。



地価公示では、毎年1回、標準地を選定して
『正常な価格』を公示します。



標準地の選定

土地鑑定委員会が「公示区域」内で選定します。
この時に使用収益を制限する権利が
あっても標準地に選定できます。



鑑定
2人以上の不動産鑑定士が毎年1回1月1日を
価格時点として鑑定します。
鑑定は①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
   ②近傍類地の地代から算定される推定の価格、
   ③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額
①②③すべてを勘案して行わなければなりません。
勘案であり、平均するのではありません。



評価書提出

標準地の鑑定を行った不動産鑑定士は
土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の事項を
記載した鑑定評価書を提出します。
前回と同じでも提出が必要です。



鑑定・審査
土地鑑定委員会は提出を受けた鑑定評価の
結果を審査し、必要な調整を行って
正常な価格を判定します。
正常な価格とは土地の自由な取引が行われる
場合に通常成立する価格をいい、
土地に建物や借地権・地上権等があるときには
これらがないものとして判定されます。



公示
土地鑑定委員会が標準地の所在、価格などについて
官報で公示します。



送付・閲覧
土地鑑定委員会は市町村長に対して
公示した地価に関する書面、図面を
送付します。
市町村長は公示された地価に関する書面、図面を
市町村の事務所で閲覧に供します。



※公示区域とは都市計画区域その他の
土地取引が相当程度見込まれるものとして
国土交通省令で定める区域をいいます。



以上が地価公示の手続きについてでした。




理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区にある

センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

地価公示について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/01 10:00

地価公示について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日からジブリパークがオープンです。
あいにくの雨ですが行ってる人は
たくさんいそうですね。



写真を撮るスポットがいろんなところに
あるみたいですよね。
インスタグラムにジブリパークの
投稿をする人が増えそうです。




さて、今回は地価公示について

お伝えしていきます。



地価公示とは、地価公示法にもとづいて、土地鑑定委員会が

毎年1回1月1日時点における標準地の正常な価格を
3月に公示するものです。



適正な価格がわかりにくい一般の土地の
取引価格に対して指標を与え、公共用地の
取得価格の算定に資するとともに
不動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を

行う場合の規定等となることにより、
適正な価格の形成に寄与することを
目的にしています。



公示価格は、土地鑑定委員会が
2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
その結果を審査し、必要な調整を行って
標準地の1㎡当たりの『正常な価格(更地価格)』として

判定していきます。




標準地は都市計画区域に限られません。
都市計画区域の外でも選定できます。



標準地は、土地鑑定委員会が
自然的及び社会的条件からみて
類似の利用価値を有すると認められる
地域において、土地の利用状況、環境等が
『通常』と認められる一段の土地について
選定します。



土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの
正常な価格を判定したときは、すみやかに
①標準地の所在地
②標準地の価格及び、価格判定の基準日
標準地の地積及び形状
標準地及びその周辺の土地の利用状況等
これらについて官報で公示しなければなりません。



以上が地価公示についてでした。



家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
▼▼▼




最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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