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どんな住宅なら課税標準を軽減されるのか?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/24 14:00

不動産取得税の特定の住宅は課税標準を軽減される?




こんにちは、センチュリー21SEEDの岡村です。



鶴舞まで通勤するようになって
ママ友に名古屋で1番美味しいパン屋さんが
あるよと言ってスーリープーというお店を
教えてもらいました。



行ってみたいと思います。




さて、今回は前回の続きです。
不動産取得税は特定の住宅は
課税標準を軽減されますが
それはどんな住宅でしょうか?



それは一定の新築住宅又は
中古住宅を取得した場合は課税標準が減額されます。



(注)この特例の対象となる家屋には
週末に居住するために郊外で取得した家屋や遠距離通勤者は
平日に居住するために職場の近くで取得した家屋
(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など
専ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません。





また特定の住宅の敷地は
税額を軽減されます。



A 45,000円(=150円×3%)


B
(その土地1㎡当たりの評価×2分の1)×

住宅の床面積×200㎡が限度)×3%


AかBのいずれか
多い方の金額を税金控除されます。



新築住宅の敷地の場合

○土地を取得した日以後に住宅の新築をした場合
土地を取得した日から3年(土地の取得が令和6年3月31日までに行われた場合。
やむを得ない事情がある場合は4年)以内にその土地に住宅を新築したとき
(ただし、土地の取得者がその土地に住宅を新築したとき(ただし、
土地の取得者がその土地をその新築の時まで引き続き所有している場合、
又は土地の取得者がその土地を譲渡しており、土地の譲渡を受けた人が
住宅を新築している場合に限る)



○土地付き住宅を取得した場合
新築後居住の用に供されたことのない住宅及び
その敷地を新築の日から1年以内に取得した時
(土地と住宅の取得は同時期である必要はない)



○住宅の新築後に土地を取得した場合
土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の
期間内のその土地の上に住宅を新築していたとき



中古住宅の場合

○土地を取得した人が、その土地を取得した日から
1年以内にその土地のうえにある中古住宅を取得したとき



○住宅を取得した後に土地を取得した場合
土地を取得した人が、その土地のうえにある
中古住宅を取得していたとき




様々な場合で適応されるので
ご自分の場合はどうなるのかを
きちんと把握しておくといいですね。



よくわからない場合は

センチュリー21SEEDまで

お気軽にお問い合わせください。




最後までお読みいただいて、
ありがとうございました。

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