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認定住宅等の特別控除とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/21 09:59


認定住宅等の特別控除とは?!



こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。



今朝見たニュースで
冷凍フルーツの特集をやっていて
作ってみたいと思いました。



最近はコンビニやスーパーで
種類が増えて選ぶのも楽しそうです。




さて今回は
認定住宅の特別控除について
お伝えします。



  • ○長期優良住宅を新築した場合は、所得税から最大65万円を控除
  • ○住宅ローン控除とは選択適用
最大控除額 65万円

認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の新築又は取得をして、
令和3年12月31日までに居住を開始した場合には、
認定住宅に係る標準的な性能強化費用相当額(45,300円/ m²)(注)の10%を、
その年分の所得税から控除することができます。



なお、その年分の所得税から控除しきれない金額がある場合には、
翌年分の所得税から控除できます。
この認定住宅の特別控除と住宅ローン控除は、いずれかの選択適用となります。



認定住宅の特別控除の控除額等

対象住宅 居住年月 標準的な性能強化費用相当額の限度額  控除率  最大控除額
 (1年分又は2年分)
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
ZEN水準省エネ住宅
 令和4月1日~令和5年12月  650万円  10%   65万円


(注)
標準的な性能強化費用相当額とは、
認定住宅の基準に適合するために必要な標準的費用(かかり増し費用)を
基に定められた金額(45,300円/m²)に、
その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
消費税率が「8%又は10%」以外の場合等の限度額は、500万円となります。




控除額の計算方法は?

令和3年中に所有する土地に全額自己資金で
長期優良住宅(床面積200m²)を新築して、居住を開始しました。
なお、本年分の所得税額は40万円です。



控除可能額は?

性能強化費用相当額床面積
45,300円×200m²906万円


限度額控除率
906万円650万円650万円×10%65万円


控除可能額 65万円になります。



居住年の控除額は?
控除可能額所得税額
65万円40万円所得税から40万円控除



居住年の翌年の控除額は?
控除可能額居住年の控除額
65万円40万円25万円
所得税から25万円控除
2年分の控除額の合計 65万円になります。



住宅ローン控除と比べると
額は少なく感じるかもしれませんが
認定住宅を購入された際は
こんな控除もあることを知っておくと
役に立つはずです。



最後までお読みいただいて、
ありがとうございました。



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