カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/06/21 09:59
認定住宅等の特別控除とは?!
こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。
今朝見たニュースで
冷凍フルーツの特集をやっていて
作ってみたいと思いました。
最近はコンビニやスーパーで
種類が増えて選ぶのも楽しそうです。

さて今回は
認定住宅の特別控除について
お伝えします。
- ○長期優良住宅を新築した場合は、所得税から最大65万円を控除
- ○住宅ローン控除とは選択適用

認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の新築又は取得をして、
令和3年12月31日までに居住を開始した場合には、
認定住宅に係る標準的な性能強化費用相当額(45,300円/ m²)(注)の10%を、
その年分の所得税から控除することができます。
なお、その年分の所得税から控除しきれない金額がある場合には、
翌年分の所得税から控除できます。
この認定住宅の特別控除と住宅ローン控除は、いずれかの選択適用となります。
認定住宅の特別控除の控除額等
対象住宅 | 居住年月 | 標準的な性能強化費用相当額の限度額 | 控除率 | 最大控除額 (1年分又は2年分) |
---|
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 ZEN水準省エネ住宅 | 令和4月1日~令和5年12月 | 650万円 | 10% | 65万円 |
(注)- 標準的な性能強化費用相当額とは、
認定住宅の基準に適合するために必要な標準的費用(かかり増し費用)を
基に定められた金額(45,300円/m²)に、
その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
消費税率が「8%又は10%」以外の場合等の限度額は、500万円となります。
控除額の計算方法は?
令和3年中に所有する土地に全額自己資金で
長期優良住宅(床面積200m²)を新築して、居住を開始しました。
なお、本年分の所得税額は40万円です。
控除可能額は?
性能強化費用相当額 | 床面積 | |||
45,300円 | × | 200m² | = | 906万円 |
限度額 | 控除率 | |||||||
906万円 | ≧ | 650万円 | ➡ | 650万円 | × | 10% | = | 65万円 |
居住年の控除額は?
控除可能額 | 所得税額 | |||
65万円 | ≧ | 40万円 | ➡ | 所得税から40万円控除 |
居住年の翌年の控除額は?
控除可能額 | 居住年の控除額 | |||
65万円 | - | 40万円 | = | 25万円 |
➡ | 所得税から25万円控除 |
住宅ローン控除と比べると
額は少なく感じるかもしれませんが
認定住宅を購入された際は
こんな控除もあることを知っておくと
役に立つはずです。
最後までお読みいただいて、
ありがとうございました。
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