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代理権の発生・消滅について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/12/05 10:01

代理権の発生・消滅について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。




さて、今回は代理権の発生・消滅について
お伝えしていきます。



代理の種類

代理には①任意代理と②法定代理の
2種類があります。



①任意代理
本人の依頼を受けて代理人になる場合です。
例 土地の売却を不動産屋にお願いする



代理権は本人が代理権の授与することに
よって発生します。



②法定代理
法律の規定により代理権が付与される場合です。
例 未成年の親権者


代理権は法律の規定によって発生します。



代理権の範囲



①任意代理では、本人と代理人の
 約束によって決まります。



②法定代理では法律によって決まっています。



なお、任意代理の場合で、代理権の範囲を
定めなかったときは本人に積極的な損害を
与えないことしかすることができません。



具体的には次の3つです。
①保存行為(物の現在の状態を維持する行為)
例 家を修理する



②利用行為(物を利用して利益をあげる行為)
例 家を賃貸する



③改良行為(物を改良して経済的価値を高める行為)
例 家にエアコンをつける



夫婦間の日常家事代理権



婚姻生活における家事処理をしやすくするために
妻(夫)は、個別に代理権がなくても
日常の家事に関する事項について夫(妻)を
代理して法律行為をすることができます。



日常の家事に含まれるもの
・建物の賃貸契約
・生活に必要なものを獲得するための借金(金銭消費貸借契約)
・家族の病気に関する医療契約



日常の家事に含まれないもの
(勝手にやったら無権代理)
・建物の売買
・巨額の借金(金銭消費貸借契約)



代理権の濫用



代理権の濫用とは、例えば土地の売却に
関する代理権を授与された代理人が売買代金を
着服する目的で土地の売買契約を締結した場合のように
代理人が代理権の範囲内で代理行為を行ったが
実はそれは自分(または第3者)の利益を図る
目的である場合のことを言います。



この場合、相手側がどのような状況で
あったかで分けて考えます。



相手側が代理人の目的を知っていた場合(悪意の場合)や
知らなかったけれど知ることができた場合
(善意だが過失ありの場合)には
相手側を保護する必要性がほとんどないので
売買契約は有効とならない扱いとなります。
(代理権を有しない者がした行為とみなします)



代理権の消滅



代理権は以下の場合に消滅します。


任意代理の場合には
本人の死亡、破産。
代理人の死亡、破産、後見開始の審判を受けた。



本人は後見開始の審判を受けたとしても
契約の主体となることができなくなるわけでは
ありません。



お金を払うこともできます。
代理を認める必要性もあるので
代理権は消滅しません。



法定代理の場合には
本人の死亡。
代理人の死亡、破産、後見開始。



例えば、未成年の未成年後見人などが
法定代理場合です。



もし、未成年が後見開始の審判を受けたり、
破産をしたような場合は、今まで以上に
保護が必要にもかかわらず、代理人の代理権を
消滅させてしまうと代理人(親)はその後、
未成年者(子)のために契約等をすることが
できなくなってしまいます。



そういった理由から
代理権は消滅しません。



以上が代理権の発生・消滅について
でした。



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センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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