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代理人の行為能力について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/28 10:09

代理人の行為能力について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



サッカーワールドカップで
日本はコスタリカに負けてしまいましたね。
残念です。



それでも現地に行ってみえるサポーターの
方々は暑い中ごみひろいをされていると
ニュースで知りました。



試合を見た人たちがごみ箱に捨てたり、
持って帰らないのかなとも
思いました。


さて、今回は代理人の行為能力に
ついてお伝えしていきます。



例えば、本人岡村が未成年者の
自分の子供にAの土地の売却について
代理権を与えたところ、取引に未熟な子供は
時価1000万円の土地を500万円で寺島社長に
売ってしまいました。



この場合、岡村は子供が未成年者であることを
理由に契約を取り消すことができるのでしょうか?



この場合、岡村は大損していますが
わが子は判断能力が不十分である未成年であることを
知っていながらあえて代理人にしています。



ですから、たとえ損をしたとしても
それは自業自得なのです。



また子供は未成年なので厚く保護して取消しが
できるようにしておかなければ困るような
予測もできます。



しかし、代理人の行った行為は
すべて本人に効果が帰属するので
法的には代理人が損をすることは
ありません。



よって、岡村にも代理人の子供にも
取消しを認める必要はないのです。



代理人が未成年者(制限行為能力者)の場合でも
そのことを理由に契約を取り消すことはできません。



つまり代理人は行為能力者でなくても
良いということです。



2020年の民法改正によって
制限行為能力者が他の制限行為能力者の
法定代理人としてした行為は
取り消すことができるとなりました。



制限行為能力者の父が他の制限行為能力者未成年である子の
法定代理人としてした売買契約は取り消しができます。



未成年である子の利益を
守るためです。



以上が代理人の行為能力に
ついてでした。



お家探しでお悩みのときにはぜひ
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました!

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