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代理の基本構造について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/25 10:13

代理の基本構造について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は長女の延期されていた
合唱コンクールがあります。



昨年はYouTubeで生配信で今年もそうで、
さらにアーカイブが残るので
夜に見ようと思います。



冬の体育館は寒いし、近くでは
見られないのでYouTubeで
見られるのは本当に便利です。



さて、今回は代理の基本構造について
お伝えしていきます。



代理の意義

契約をするための取引交渉において
より良い成果をあげるため専門家に
取引交渉を依頼する場面や忙しくて
本人自ら契約の取引交渉を依頼する場合等に
代理の意義があります。



代理とは?



代理とは他人に行為によって
自分の法律行為の効果を受ける制度です。



例えばAがBにAの所有する土地の売却の
代理権(本人の代わりに契約する権限)を
与えます。



Bが本人Aの代理人であることを示すために
A代理人Bと相手方Cに表示します。
その上でCと土地の売買契約を締結します。



そうすると、その契約の効果は
本人であるAに及びます。



Aが自分で契約したのと同じ
ことになります。



その結果、AはCに土地を引き渡す義務を負い、
CはAに代金を支払う義務を負います。




本人に効果を生じるためにの要件



代理が効果を生じるためには以下の要件を満たすこと
が必要です。



①代理権があること
②代理人が顕名をすること
(本人の為に代理行為を行う代理人ですと表示すること)
③代理行為が有効に成立すること



では顕名がない場合はどうなるのでしょうか?



原則としては代理人Bと相手方Cの間に
契約は成立します。
顕名がなければ相手方CはBと契約すると
考えるのが普通だからです。



例外として次の場合は本人Aと相手方Cの間に
契約が成立します。



Cが、BがAの代理人として契約していると
 知っていた場合
Cが、BがAの代理人として契約していることが
 普通ならわかるような場合(善意・有過失)



悪意(知っている)や過失のある相手方を
保護する必要がないからです。



以上が代理の基本構造でした。



お家探しでお悩みのときにはぜひ
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました!

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