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共有について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/22 10:12

共有について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日の朝9時30分に2022年の
宅建試験の合格発表がありました。



合格ラインは36点、合格率は17%でした。
今回、岡村も合格いたしました。
ほっとしています。



さて、今回は共有について
お伝えしていきます。



共有とは1つのものを数人で所有すること
(共同所有)を言います。



例えば、ABCの3人が1000万円ずつ
出し合って3000万円の別荘を共同購入した場合、
ABCがこの別荘を共有することになります。



ではこの別荘はどのような割合で
所有することになるのでしょうか?



ABCは同じ金額のお金を出したので
3分の1ずつの同じ割合で別荘を所有していると
考えられます。



このような所有権の割合を持分といいます。
持分は原則として平等と推定されます。



ただし、共有者で特別な約束(特約)をした場合は
その割合になります。
特約が優先します。



それでは、ABCはこの別荘(共有物)を
どのように使用できるのでしょうか?



各共有者は、共有物の全部について
その持分に応じた使用をすることができます。



例えば別荘の全部について
1月から4月はAが使用、5月から8月はBが使用、
9月から12月はCが使用できるというように
使用を分けることができます。



また管理の費用などについても
持分に応じて負担します。



共有物の利用等については
共有物全体と持分によって変わります。



共有物全体には
・保存行為
・管理行為
・変更行為
この3つがあります。



・保存行為
共有物の現状を維持する行為
例:修繕、不法占拠者への明渡請求
これらは各共有者は単独でできます。



※共有者は不法占拠者に対する明渡し請求を
 単独ですることはできますが、
 不法占拠者に対する損害賠償請求は持分の割合を
 超えて請求することはできません。



・管理行為
共有物を利用・改良する行為
例:第3者への賃貸、賃貸借契約解除、利用者を決める
これらは持分の過半数でできます。



・変更行為
共有物の形や性質を変える行為
例:第3者への売却、建替え、増改築
これらは共有者全員の同意が必要です。



・持分の処分
例:持分の売却、持分への抵当権の設定
これらは各共有者単独でできる



持分の放棄・共有者の死亡等

共有者の1人が
①相続人がいないまま死亡して、特別縁故者(内縁の妻など)に
対する財産分与もなされない場合



②持分を放棄した場合
その持分は他の共有者に属します。



※単独所有の場合とは異なり、国庫には
 帰属しません。



共有物の分割



各共有物の分割は原則として
いつでも自由に共有物の分割を
請求することができます。



ただし、共有者は共有物の分割を禁止にする
特約をすることができます。
①期間は5年位以内
②特約の更新は可能



分割は当事者の協議で決めるのが原則です。
もし当事者の協議がまとまらないときには
裁判所に分割を請求することができます。
裁判による分割は原則として現物分割です。



分割の方法には現物分割・代金分割・価格売却の
3つがあります。



①現物分割
共有物そのものを分割する方法です。



②代金分割
共有物を売却して、その代金を分割する方法です。



③共有物を一人の共有者の単独所有した上で
他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法です。



以上が共有についてでした。



理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区の
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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